住民税均等割のみ課税世帯への給付金

国は物価高騰による負担増を踏まえ、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税均等割のみ課税世帯に対して1世帯当たり10万円の現金を支給いたします。

(注意)住民税均等割のみ課税世帯への給付金は、差押禁止等及び非課税の収入となります。

令和6年3月22日現在の情報です。

外国語案内

対象世帯

対象世帯は以下の(1)と(2)または(3)の要件を満たす世帯です。

(1)令和5年12月1日時点で、豊明市の住民基本台帳に記録されている方

(2)世帯全員が住民税均等割のみ課税の方

(3)世帯全員が住民税非課税世帯の方と住民税均等割のみ課税の方

対象世帯に書類を送付いたします。

書類送付時期

令和6年3月14日に発送しました。令和5年1月2日以降に当市に転入し、対象となる世帯については、3月中に送付予定です。

申請方法

(1)郵送された書類を確認する

(2)必要事項を記入し、返送する

(3)給付金の振込(書類到着後2~3週間後)

その他

離婚等により新たに均等割のみ課税世帯になる方は、申請が必要ですので、窓口までご相談ください。

令和5年1月2日以降に転入し、住民税均等割のみ課税世帯に該当する世帯で、通知が届かない場合は、窓口までご相談ください。

給付を受けるにあたっての注意点

物価高騰対応重点支援給付金の支給対象世帯は除きます。

令和5年度(令和4年中の所得)の住民税を申告していることが給付の要件です。課税対象の所得がある場合には、速やかに税務申告の手続きをお願いします。

世帯全員が非課税であるが、別住所に住んでいる課税されている親族に扶養されている場合は対象外です。(例:一人暮らしをしている学生・生徒で、親の扶養になっている場合)

租税条約により住民税が免除されている方がいる世帯は対象外です。

お知らせ

課税状況がどうであるか、給付対象であるかどうかといった所得や世帯などの個人情報を含む個別具体的なお問い合わせには、本人確認ができないため、お電話では対応できません

ご注意ください!

各給付金を装った振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。市区町村や内閣府の職員などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察本部・警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。