2月29日をもって受付を終了しました。
物価高騰対応重点支援給付金
国は物価高騰による負担増を踏まえ、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して1世帯当たり7万円の現金を給付いたします。
(注意)物価高騰対応重点支援給付金は、差押禁止等及び非課税の収入となります。
令和6年2月7日現在の情報です。詳細は決定次第随時更新します。
外国語案内
受付期間
令和6年2月29日まで。
令和5年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯
対象は12月1日時点で、豊明市の住民基本台帳に記録され、令和5年度の世帯全員の住民税均等割が非課税である世帯です。
対象世帯に案内を郵送いたします。発送時期と申請方法は以下のとおりです。
前回3万円を豊明市から受給し、世帯構成に変更がない世帯(2月6日発送)
前回の給付金と同じ口座に振込を希望する場合
⑴郵送された書類を確認する
⑵給付金の振込(案内に記載されている指定日)
※提出書類は特にありません。
※前回あいち尾東農協阿野支店または沓掛支店で受給された方は口座確認のため、確認書をお送りしますので、必ずご返送ください。
前回の給付金と違う口座に振込を希望する場合
⑴郵送された書類を確認する
⑵口座変更の書類を記入し、返送する
⑶給付金の振込(書類到着後2~3週間後)
前回豊明市から受給しているが、世帯構成が変わった世帯または初めて豊明市で受給する世帯(2月16日発送)
⑴郵送された書類を確認する
⑵必要書類を記入し、返送する
⑶給付金の振込(書類到着後2~3週間後)
令和5年1月2日以降に豊明市へ転入した世帯(2月16日発送)
前住所地に課税状況を確認してから書類を発送します。
⑴郵送された書類を確認する
⑵必要書類を記入し、返送する
⑶給付金の振込(書類到着後2~3週間後)
※令和5年1月2日以降に2以上の市町村に引越しをした世帯で、給付金受給の該当と思われる世帯は窓口でご相談ください。
その他
令和5年1月2日から令和5年12月1日に日本に入国された方は、対象になる可能性があるので、窓口までご相談ください。
離婚等により新たに非課税世帯になる方は、申請が必要ですので、窓口までご相談ください。
給付を受けるにあたっての注意点
令和5年度(令和4年中の所得)の住民税を申告していることが給付の要件です。課税対象の所得がある場合には、速やかに税務申告の手続きをお願いします。
世帯全員が非課税であるが、別住所に住んでいる課税されている親族に扶養されている場合は対象外です。(例:一人暮らしをしている学生・生徒で、親の扶養になっている場合)
租税条約により住民税が免除されている方がいる世帯は対象外です。
家計急変世帯
予期せず令和5年1月から12月までに家計が急変し、同一世帯全員の収入が住民税非課税に相当する水準以下となった世帯が対象です。
受付を令和6年2月上旬より開始します。以下の書類を持参し、物価高騰対応重点支援給付金までお越しください。
窓口は混み合うことが予想されますので、お時間に余裕を持ってご来庁ください。
請求書及び申立書はあらかじめ記入して来庁されるとスムーズに受付できます。
給付金の支給は申請受付後2~3週間後が目安です。不備がある場合は少し遅れますので、ご了承ください。
また、書類を揃えて郵便で申請もできます。
(宛先:〒470-1195 豊明市新田町子持松1-1 物価高騰対応重点支援給付金)
必要書類
(注1)申請者以外の方が窓口に来られる時は申請者の方及び窓口に来られる方両方の本人確認書類のコピーが必要です。
(注2)「任意の1か月の収入」令和5年1月から12月までの給与明細書
請求書及び申立書は準備ができ次第、リンクを設定します。
非課税相当額参考
扶養している親族の状況
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非課税相当収入限度額
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非課税相当所得限度額
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単身又は扶養親族がいない場合
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96.5万円
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41.5万円
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配偶者・扶養親族(1名)を
扶養している場合
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146.9万円
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91.9万円
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配偶者・扶養親族(計2名)を
扶養している場合
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187.7万円
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123.4万円
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配偶者・扶養親族(計3名)を
扶養している場合
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232.7万円
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154.9万円
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配偶者・扶養親族(計4名)を
扶養している場合
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277.7万円
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186.4万円
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障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合
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204.3万円
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135.0万円
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お知らせ
課税状況がどうであるか、給付対象であるかどうかといった所得や世帯などの個人情報を含む個別具体的なお問い合わせには、本人確認ができないため、お電話では対応できません。
ご注意ください!
物価高騰対応重点支援給付金を装った振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。市区町村や内閣府の職員などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察本部・警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。