令和5年度保育所等利用申込みのご案内(随時申込み)

一斉申込み(令和5年4月1日入園)

※受付は終了しています。

随時申込み(令和5年度途中利用)

 4月1日以降の年度途中利用を希望する場合、定員に空きがあれば利用調整(※)のうえ案内する制度を設けています。

(※)利用可能枠数を超えて申込みがあった場合は、認定事由や世帯状況等により市の基準において指数化し、優先度(指数)の高い人から利用可能枠に対しての入園の案内をします。同じクラス年齢で指数が同じ場合、申込日及び受付開始時間の早い順に案内します。希望保育所等以外の調整は行いません。

申込受付開始日時

令和5年1月10日(火曜日)午前9時
※(1)随時申込み【令和4年4月1日入園】について、受付開始時点で複数名の申込者がいる場合は、それらの方に受付順を決めるためのくじを引いてもらいます。

(1)随時申込み【令和5年4月1日入園】 (2)随時申込み【令和5年5月1日以降入園】
1.申込書類一式配布 令和4年12月1日(木曜日)以降
2.申込受付 令和5年1月10日(火曜日)以降
3.申込受付締切日

【1回目】令和5年1月27日(金曜日)

【2回目】令和5年2月28日(火曜日)

利用希望月の前々月末(※2)

4.利用調整結果(利用承諾)の通知(※1)

【1回目】令和5年2月頃

【2回目】令和5年3月頃

利用希望月の前月下旬頃
5.利用決定後の入園説明会 令和5年3月上旬~中旬頃
6.保育料等決定の通知 令和5年3月下旬頃 利用希望月の前月下旬頃

(※1)利用承諾または利用保留の通知です。利用のご案内ができない場合、その旨を利用保留通知にてお知らせします。(発行は年度1回のみです。)それ以降利用調整は毎月行いますが、結果については利用可能枠に空きが出た場合のみのご連絡となります。

(※2)末日が市役所の閉庁日となる場合は、それ以前の開庁日。

申込受付場所

こども保育課(市役所新館2階)

保育所等利用案内・申込必要書類のダウンロード

以下1,2,3の書類をご提出ください。不備不足がある場合は受け付けできませんので、申込受付締切日までに全て揃えて提出してください。

〈申し込み必要書類〉

  1. 令和5年度保育所等利用申込書(pdf 139KB)【両面印刷】
  2. 教育・保育給付認定・施設等利用給付認定申請書(pdf 164KB)【両面印刷】
  3.  【記入例】教育・保育給付認定・施設等利用給付認定申請書(pdf 176KB)
  4.  認定事由を確認できる書類(父・母それぞれに認定事由を確認できる書類の提出が必要です。各証明書類は発行日から3か月以内に提出してください)

 ◆就労等証明書

  就労証明書(pdf 78KB) 就労証明書(xlsx 57KB)

  【記載要領】就労証明書(pdf 95KB) 【記載例】就労証明書(pdf 126KB)

 ◆求職活動申出書(pdf 61KB)

 ◆申立書【保護者の疾病、介護等】(pdf 126KB)

 ◆傷病を理由に申立書を提出の方へ(pdf 68KB)

 ◆育児休業証明書(pdf 76KB)

  • 令和5年度のクラス年齢は以下のとおりです。
クラス年齢 生年月日
5歳児 2017年4月2日 ~ 2018年4月1日生れ
4歳児 2018年4月2日 ~ 2019年4月1日生れ
3歳児 2019年4月2日 ~ 2020年4月1日生れ
2歳児 2020年4月2日 ~ 2021年4月1日生れ
1歳児 2021年4月2日 ~ 2022年4月1日生れ
0歳児 2022年4月2日 ~

よくある質問

Q1.豊明市に引っ越す前でも利用申込みはできますか。

A1.原則として、利用希望日までにお子さんと保護者が豊明市に転入する予定があり、申込時に居住予定の住所が正確に記載できる場合のみ申込を受け付けます。

Q2.利用申込み前に、保育所等の見学がしたいのですが。

A2.見学は各施設に事前連絡の上でお願いします。なお、各保育所等が毎月行っている「子育てルーム」へも、ぜひお出かけください。

Q3.郵送での申込みはできますか。

A3.可能です。申込受付締切日(必着)までに必要書類をご提出ください。書類に不備・不足がある場合は受付できませんのでご注意ください。

【書類郵送先】〒470-1195(住所不要)豊明市役所こども保育課保育係 宛

Q4.申込後に希望園を変更したい場合はどうすればよいですか。

A4.申込受付締切日までに市役所こども保育課までお申し出ください。

Q5.共働きで認定こども園幼稚園部分と保育所等を併願する予定ですが、どのような手続きが必要ですか。

A5.以下のとおり、それぞれの申込手続き等をしてください。両方とも入所(利用)できる状況になった場合は、いずれか一方の利用を選択していただく必要があります(両方に在籍することはできません)。

  • 認定こども園(幼稚園部分):施設で受付
  • 保育所等:こども保育課で受付

Q6.利用申込みを取り下げる場合はどうすればよいですか。

A6.市役所こども保育課までお申し出ください。

Q7.これから生まれる子の申込みはできますか。

A7.出生前でも、利用可能月齢であれば申込みは受け付けます。必ず母子手帳の表紙と出産予定日のページの写しを添付してください。