使用開始できる時期

申請書の受付審査により許可が決定されますと永代使用料の納付書を郵送にて発行します。

指定納付期限までに納付されましたら「墓園墓所使用許可証」を交付しますので「領収証書」と「印鑑」をご持参のうえ環境課の窓口へお越しください。

そのあと工事着手届を提出して墓石等の工事をすることができるようになります。

墓所使用許可証を受理されますと墓所を使用する権利(以下「使用権」)が得られます。使用権を他人に譲渡し、又は他人に当該墓所を使用させることはできません。

使用者の義務

使用者は常に墓所の清潔及び墳墓の尊厳の維持に努め、墓所内の維持管理(除草、樹木整枝、清掃等)をしてください。

使用権の取消し

次の1~2の事項が守られなかった場合、許可を取り消されることがあります。

  1. 他人に転貸し、又は譲渡する目的をもって使用許可を得たと認められるとき。
  2. 法令又は条例若しくはこれに基づく規則並びに許可の条件、指示に従わなかったとき。

使用権の承継

使用者が死亡した場合、墓所の使用権は墓所の祭祀を主宰する者に限り承継することができます。

使用権の消滅

  1. 使用者が死亡し、墓所の祭祀を主宰する者がいないとき。
  2. 使用者が住所又は生死が不明となって5年を経過し、墓所の祭祀を主宰する者がいないとき。

永代使用料の還付

納付された永代使用料は還付しません。

ただし、墓所を使用しないで返還したときは、納付された永代使用料の額に100分の50を乗じて得た額を還付します。

墓所の返還および復旧費用

  1. 使用者は墓所が不要になったとき若しくは使用権が取消し又は消滅したときは、当該墓所を原状に復旧して返還しなければなりません。
  2. 使用者が原状復旧しないときは、市がこれを執行し、その費用を使用者から徴収いたします。

災害による責任

市は、墓碑その他これに類するもの等が災害その他不慮の事故により損壊し、又は破損し、使用者に損害が生じた場合でも、その責任を負いません。