当墓園では、石材業者の指定はありませんが、墓碑の高さ等については基準が定められています。

工事着手届

使用者は、墓所に墳墓の造営又は墓碑、形象類の新設、移転及び改修若しくは植樹をしようとするときは、墓園墓所内工事着手届(様式第4号)に工事図面を添えて環境課に提出し、承諾を受けてください。

 

墓石等の基準

項目

基準

墓碑の高さ

境界ブロックの上面から2.0メートル以内 とし、墓石、納骨棺等、花立て、水鉢、香立てなどにより構成されているもので埋蔵部分を有するもの。
1区画に設けることができる墓碑は1基。

囲いの高さ

境界ブロックの内面から設置し、境界ブロックの上面から50センチメートル以内。

盛土の高さ

境界ブロックの内面から設置し、境界ブロックの上面から15センチメートル以内。但し、巻石に芝台を併設の場合は境界ブロックの上面から20センチメートル以内。

墓誌の高さ

境界ブロックの上面から1.0メートル以内(囲いや盛土の上に設置する場合も上部は1.0メートル以内)。

門柱の高さ

境界ブロックの上面から1.0メートル以内(囲いや盛土の上に設置する場合も上部は1.0メートル以内)。

樹木の高さ

境界ブロックの上面から70センチメートル以内。

形象類の高さ

境界ブロックの上面から1.0メートル以内とし、埋蔵部分を有しないもの。
形象類:塔婆立て、供物台、燈籠、水子地蔵、供養塔など。

その他

  • 墓碑その他類するものは、境界ブロックに密着して設置することができます。但し、境界ブロックがない墓所については、隣地境界から5センチメートル以上離して設置しなければなりません。
  • 境界ブロックは、どのような理由があっても取り外したり、移動させることはできません。
  • 墓碑の向きが決まっていますのでご注意ください。
  • それ以外の形象類や特殊な形式のものについては、事前に必ず環境課にて相談してください。

 

工事完了届

工事が完了したときは、墓園墓所内工事完了届(様式第5号)に写真(全体正面と側面)を添えて環境課に提出し、完了検査を受けてください。