転入届:豊明市外・国外から豊明市への住所の異動
- 市民課窓口にて、土日、祝日を除く平日午前8時30分から午後5時まで受け付けています。
- 一度に5人以上の手続きを行う場合は、スムーズな受付のために事前に市民課へ連絡をお願いいたします。
また、同時に多数の手続きを行う場合、完了までに非常に多くの時間を要します。あらかじめご了承ください。
- 事前に異動届をご記入いただくと手続きがスムーズです。ぜひご利用ください。
住民異動届(PDF版)(pdf 149KB)
住民異動届(Excel版)(xls 263KB)
- 事前に前住所地で転出届を行う必要があります。マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからオンラインで転出の手続きができます。
- 転入届により他課での手続きが必要になる場合があります。時間に余裕をもってお越しください。
- 窓口に来た人の本人確認を実施しています。窓口にお越しの際は本人確認ができる書類を提示してください。不正な届出を防ぐためにご協力をお願いします。詳しくは「本人確認について」をご覧ください。
転入届に必要なもの(豊明市外から豊明市への異動)
(1)転出証明書を用いる場合
- 転出証明書 (※前住所地にて転出届を行うと交付される書類です)
- 窓口に来られる方の本人確認書類
- 個人番号カード(交付を受けている方のみ)
- 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人の方のみ)
- その他該当する関係書類(※1)
(2)個人番号カードを用いる場合
※前住所地にて個人番号カードの交付を受けている方で継続利用を希望した場合に限ります。
※事前に前住所地で転出の手続きを行ってください。なお、転出証明書は市町村によっては発行されない場合があります。
- 個人番号カード(ただし有効期限内のカードに限る) ※パスワード(数字4桁)の入力が必要です。個人番号カードの電子証明書の更新も希望される方は、英語(大文字)と数字組合わせの6桁以上16桁以下の暗証番号も必要です。
- 窓口に来られる方の本人確認書類
- その他該当する関係書類(※1)
帰国・入国届に必要なもの(国外からの異動)
(1)日本人の方
- 国外転出をする前に豊明市に住民登録したことがある方または、本籍地が豊明市にある方
- 上記に該当しない方
- パスポート
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
- 戸籍の附票
(2)外国人の方
- パスポート
- 在留カードまたは特別永住者証明書(交付を受けている方のみ)
- 婚姻証明書や出生証明書など関係を証明する書類(配偶者、親、子などの家族が入国した方)
届出期間
転入、帰国、入国した日から14日以内
届出ができる人
- 本人
- 異動する世帯の世帯主
- 異動をする方から委任を受けた代理人(※2)
※1 国民健康保険の資格確認書、子ども医療費受給者証、国民年金手帳、後期高齢者医療の資格確認書、介護保険被保険者証など (詳しくは各担当課へお問合せください。)
なお、直近に戸籍の届出をされた場合、戸籍の受理証明が必要になることもありますので、詳しくは市民課へお問い合わせください。
※2 代理人が届出をする場合、下記のものも必要です。
転入に伴う手続き
転入届により、他課での手続きが必要になる場合があります。
詳しくは転入される時の手続きをご覧ください。