「特別永住者証明書」「特定特別永住者証明書」の有効期間について
旧様式の特別永住者証明書(令和8年6月13日までに交付された証明書)
16歳以上の方:各種申請・届出後7回目の誕生日まで
16歳未満の方:16歳の誕生日の前日まで
※令和5年11月1日より前に発行された特別永住者証明書については16歳の誕生日まで
新様式の特別永住者証明書(令和8年6月14日以降に交付された証明書)
18歳以上の方:交付から10回目の誕生日まで
18歳未満の方:交付から5回目の誕生日まで
特定特別永住者証明書(特別永住者証明書とマイナンバーカードがひとつになったカード)
18歳以上の方:交付から10回目の誕生日まで
18歳未満の方:交付から5回目の誕生日まで
交付申請手続について
申請・交付場所
市役所市民課
※ただし、即日には交付できません。 これまでどおり、申請日から約2週間後の交付となります。
手続ができる人
- 本人または法定代理人
- 同一世帯の親族
- 特定取次者(弁護士又は行政書士で所属する弁護士会または行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方入国管理局長に届け出たもの)
手数料
原則無料
ただし、(1)〜(3)に該当するときは手数料が有料となる場合があります。
(1)特別永住者証明書から特別永住者証明書への申請のとき
交換希望による再交付申請の場合は有料
(2)特別永住者証明書から特定特別永住者証明書への申請のとき
2026年6月14日以降に交付された新様式の特別永住者証明書を所有している人は有料(住居地を定めた場合の住居地届出または特別永住許可申請と同時に行う場合を除く)
(3)特定特別永住者証明書から特定特別永住者証明書への申請のとき
紛失、汚損等および交換希望による再交付申請の場合は有料
手数料の金額
特別永住者証明書:収入印紙1900円
特定特別永住者証明書(市役所受け取り) : 収入印紙1900円+現金またはキャッシュレス800円
特定特別永住者証明書(住居地への郵送) :収入印紙2600円+現金またはキャッシュレス800円
※特定特別永住者証明書の住居地への郵送(直送)には条件があります。詳しくはお問合せください。
(1)外国人登録証明書から特別永住者証明書 への切替え
みなし特別永住者証明書(外国人登録証明書)は、有効期間(一定期間みなされる期間)が満了する前に、随時、特別永住者証明書へ切り替えることができます。
- みなし特別永住者証明書(旧外国人登録証明書)の右下の日付が2015年7月8日以前の方
2015年(平成27年)7月8日まで
- みなし特別永住者証明書の右下の日付が2015年7月8日以降の方
記載されている日付まで
- 16歳未満の方
16歳の誕生日まで
交付申請手続に必要なもの
- みなし特別永住者証明書(外国人登録証明書)
- 旅券(※お持ちの方のみ)
- 写真1枚 (6か月以内に撮影されたもの、縦4cm×横3cm、無帽、無背景 ※交付時点で1歳未満と見込まれる場合は不要)
- 特定取次者に手続を委任した方は代理権授与通知書(委任状)
(2) 有効期間満了の更新申請
- 特別永住者証明書等に記載されている有効期間満了日の3か月前から有効期間満了日までの間に申請してください。
- ただし、有効期間満了日が16歳の誕生日とされているときは、当該誕生日の6か月前から有効期間満了日までの間に申請してください。
- 留学や出張などで、申請期間内に申請することが困難である場合にはお問い合わせください。
交付申請手続に必要なもの
- 特別永住者証明書(みなしを含む) または 特定特別永住者証明書
- 旅券(※お持ちの方のみ)
- 写真1枚 (6か月以内に撮影されたもの、縦4cm×横3cm、無帽、無背景 ※交付時点で1歳未満と見込まれる場合は不要)
- 特定取次者に手続を委任した方は代理権授与通知書(委任状)
(3)紛失による再交付申請
紛失、盗難、滅失その他の事由により特別永住者証明書等を失ったときは、その事実を知った日から14日以内、又は国外でその事実を知った後再入国してから14日以内に再交付申請をしてください。
交付申請手続に必要なもの
- 警察へ届け出た遺失届の受理番号
- 旅券(※お持ちの方のみ)
- 写真1枚 (6か月以内に撮影されたもの、縦4cm×横3cm、無帽、無背景 ※交付時点で1歳未満と見込まれる場合は不要)
- 特定取次者に手続を委任した方は代理権授与通知書(委任状)
(4)汚損等による再交付申請
特別永住者証明書等が著しく毀損又は汚損した場合は、再交付を申請することができます。
交付申請手続に必要なもの
- 特別永住者証明書(みなしを含む) または 特定特別永住者証明書
- 旅券(※お持ちの方のみ)
- 写真1枚 (6か月以内に撮影されたもの、縦4cm×横3cm、無帽、無背景 ※交付時点で1歳未満と見込まれる場合は不要)
- 特定取次者に手続を委任した方は代理権授与通知書(委任状)
(5)交換希望による再交付申請
毀損等の場合以外であって、特別永住者証明書等の交換を希望するときも再交付申請をすることが出来ます。
交付申請手続に必要なもの
- 特別永住者証明書(みなしを含む) または 特定特別永住者証明書
- 旅券(※お持ちの方のみ)
- 写真1枚 (6か月以内に撮影されたもの、縦4cm×横3cm、無帽、無背景 ※交付時点で1歳未満と見込まれる場合は不要)
- 特定取次者に手続を委任した方は代理権授与通知書(委任状)
(6)住居地以外の記載事項の変更届出(氏名・国籍等の変更)
変更が生じたときから14日以内に申請してください。
交付申請手続に必要なもの
- 特別永住者証明書(みなしを含む) または 特定特別永住者証明書
- 旅券(※お持ちの方のみ)
- 写真1枚 (6か月以内に撮影されたもの、縦4cm×横3cm、無帽、無背景 ※交付時点で1歳未満と見込まれる場合は不要)
- 変更を生じたことを証する資料(在外国民登録簿謄本など)
- 特定取次者に手続を委任した方は代理権授与通知書(委任状)
在留管理制度に関するお問合せ
外国人在留総合インフォメーションセンター(平日午前8時30分から午後5時15分)
電話番号:0570-013904 (IP電話・PHS・海外からは03-5796-7112)
詳しくは以下のページをご覧ください