中長期在留者の方へ

  • 在留カード(特定在留カード)は、適法な在留資格を有し、在留期間が3カ月を超える中長期在留者に対して交付される証明書です。 
  • 住所と世帯を変更する場合(転出、転入、転居、続柄変更、世帯主変更、世帯合併、世帯分離届)は、市役所市民課で手続きして下さい。
  • 在留資格、在留期間、氏名、旅券、職業などを変更する場合は、地方出入国在留管理局で手続きして下さい。
  • 令和8年6月14日から、在留カードとマイナンバーカードがひとつになった「特定在留カード」が導入され、在留カードについても新様式となりました。
    出入国在留管理庁リーフレット
  • 特定在留カードの申請は任意であり、従来どおり在留カードとマイナンバーカードを別々に所持することも可能です。

特定在留カード(在留カードとマイナンバーカードがひとつになったカード)について

現在、マイナンバーカードを所持している中長期在留者が在留に係る許可を受けた場合または在留カードに係る届出を行った場合には、別途、市役所窓口に来庁し、マイナンバーカードの記載事項を変更する手続きが必要です。
一方で、特定在留カードの交付を受けた場合には、マイナンバーカードの機能も最新の情報が記録されるため、別途、市役所窓口において、マイナンバーカードに関する手続きを行う必要はなくなります。

交付申請をする場所

「在留カード」の交付申請は、地方出入国在留管理局で行います。

「特定在留カード」の交付申請は、地方出入国在留管理局又は市役所窓口で行うことができます。市役所では入国や引越しの届出を行う時に交付申請できます。
特定在留カード申請の詳細

手数料

市役所での特定在留カード交付手数料は原則無料
ただし、令和8年6月14日以降に発行された新様式の在留カードを所持したのち既に住居地の届出をしている人は有料となる場合があります。

手数料の金額
特定在留カード(市役所受け取り) : 収入印紙1900円+現金またはキャッシュレス800円
特定在留カード(住居地への郵送) : 収入印紙2600円+現金またはキャッシュレス800円
※特定在留カードの住居地への郵送(直送)には条件があります。詳しくはお問合せください。

 

在留管理制度に関するお問合せ

 外国人在留総合インフォメーションセンター(平日午前8時30分から午後5時15分)
 電話番号:0570-013904(IP電話・PHS・海外からは03-5796-7112)
   

詳しくは以下のページをご覧ください