外国人のみなさんへ -住民基本台帳法の改正と新しい在留管理制度について-
平成24年7月9日に 「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が施行され、同日に「外国人登録法」が廃止、同時に新しい在留管理制度が始まりま した。
これに伴い、外国人住民の方にも外国人登録に基づいて、日本人と同様に住民票が作成されました。ただし、住民票の作成対象者は日本での在留期間を3か月以上付与されている方に限られます。
今現在お持ちの外国人登録証明書は、有効期限までに在留カードや特別永住者証明書への切替が必要となります。詳しくは「特別永住者の方へ」及び「中長期在留者の方へ」をご覧下さい。
外国人登録原票の開示請求について
総務省リーフレット (PDF)
住民票作成の対象となる方
観光などの短期滞在者等を除いた、適法に3か月を超えて在留する外国人であって日本国内に住所を有する次の4つの区分に該当する方です。
- 中長期在留者
永住者、定住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者などの3月以 上の在留期間が決定された外国人住民。
- 特別永住者
- 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
- 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
出生又は日本国籍の喪失により日本に在留することとなった方。当該事由が生じた日から60日を限り、在留資格を有することなく在留することができます。
住民票が作成されると・・・
- 住民票や印鑑登録証明書の発行ができます。
- 各種行政サービス(国民健康保険、子ども医療、 児童手当、介護保険など)を受けられます。
※住民票が作成されないと、上記の証明書の発行や行政サービスの受給ができません。
主な変更について
- 「外国人登録証明書」に替わり、「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されます。
現在お持ちの「外国人登録証明書」は「みなし在留カード」または「みなし特別永住者証明書」として引き続き使用できます。
- 「外国人登録原票記載事項証明書」は、「住民票」になりました。
日本人と外国人住民が同一世帯で住民登録をしている場合でも「住民票」により住所や世帯の証明が可能になり ました。外国人住民の場合、特別の請求により国籍や在留資格などの記載をすることもできます。
- 市外へ引越しをする場合、在留資格に関わらず「転出届」が必要になります。
新住所地での「転入届」の際には「転出証明書」(転出届をすると交付される書類)が必要です。
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これまで外国人住民の居住地変更の届出は新住所地での転入届のみで足りましたが、改正住基法施行後は今住んでいる市町村で転出届をした後、新住所地で転入届をしていただくことになります。
- 1年以上国外へ転出するときは、再入国許可を得ている場合でも原則として転出届が必要です。
- なお、住所変更の手続きの際には「在留カード」 または「特別永住者証明書」をお持ちください。
新たな在留管理制度に関するお問合せ
外国人在留総合インフォメーションセンター(平日午前8時30分~午後5時15分)
電話番号:0570-013904 (IP電話・PHS・海外からは03-5796-7112)
詳しくは以下のページをご覧ください
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