社会福祉法人について
社会福祉法人とは、社会福祉法等に定められた、社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人です。
豊明市が所轄庁となる社会福祉法人は、主たる事務所が豊明市の区域内にある社会福祉法人であって、行う事業が豊明市の区域を越えないものです。以下の6法人が該当します。
名称(社会福祉法人) |
フリガナ(50音順) |
所在地(豊明市) |
担当課 |
怡雲福祉会
|
イウンフクシカイ |
阿野町西ノ海戸19番地2 |
こども保育課 |
誓光寺福祉会 |
セイコウジフクシカイ |
間米町唐竹368-7 |
こども保育課 |
勅使会 |
チョクシカイ |
沓掛町勅使8-105 |
長寿課 |
豊明市社会福祉協議会 |
トヨアケシシャカイフクシキョウギカイ |
新田町吉池18-3 |
地域福祉課 |
豊明福祉会 |
トヨアケフクシカイ |
沓掛町中川85番地2 |
地域福祉課 |
福田会 |
フクデンカイ |
栄町大根1番地143 |
長寿課 |
なお、各法人の情報(現況報告書、計算書類、定款等)は、以下のリンク先で検索できます。
社会福祉法人等指導監査について
目的
社会福祉法に基づき、法人の自主性及び自律性を尊重し、法令または通知等に定められた法人として順守すべき事項について運営実態の確認を行うことによって、適正な法人運営と社会福祉事業健全な経営の確保を図ることを目的としています。
事前提出資料について
指導監査の際、事前に提出していただく指導監査資料の様式を掲載しています。
当日に準備していただく書類等の一覧表
指導監査当日に準備していただく書類等の一覧表です。法人、会計・経理、施設運営について掲載しています。
定款変更について
変更には所轄庁の認可が必要となります。その際に必要な書類の様式を掲載しています。
社会福祉法人設立の認可について
社会福祉法人の設立には豊明市(所轄庁)の認可が必要です。
なお、法人設立には事前協議や書類作成等、非常に時間がかかることが予想されます。できる限りお早めにご相談ください。