社会福祉法人について

 社会福祉法人とは、社会福祉法等に定められた、社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人です。

 豊明市が所轄庁となる社会福祉法人は、主たる事務所が豊明市の区域内にある社会福祉法人であって、行う事業が豊明市の区域を越えないものです。以下の6法人が該当します。

名称(社会福祉法人)  フリガナ(50音順)     所在地(豊明市)      担当課 
怡雲福祉会
イウンフクシカイ  阿野町西ノ海戸19番地2 こども保育課 
誓光寺福祉会 セイコウジフクシカイ   間米町唐竹368-7 こども保育課
勅使会 チョクシカイ   沓掛町勅使8-105 長寿課 
豊明市社会福祉協議会 トヨアケシシャカイフクシキョウギカイ  新田町吉池18-3 地域福祉課 
豊明福祉会 トヨアケフクシカイ  沓掛町中川85番地2 地域福祉課 
福田会 フクデンカイ  栄町大根1番地143 長寿課
 なお、各法人の情報(現況報告書、計算書類、定款等)は、以下のリンク先で検索できます。

社会福祉法人等指導監査について

目的

 社会福祉法に基づき、法人の自主性及び自律性を尊重し、法令または通知等に定められた法人として順守すべき事項について運営実態の確認を行うことによって、適正な法人運営と社会福祉事業健全な経営の確保を図ることを目的としています。

事前提出資料について

 指導監査の際、事前に提出していただく指導監査資料の様式を掲載しています。

当日に準備していただく書類等の一覧表

 指導監査当日に準備していただく書類等の一覧表です。法人、会計・経理、施設運営について掲載しています。

 

定款変更について

 変更には所轄庁の認可が必要となります。その際に必要な書類の様式を掲載しています。

社会福祉法人設立の認可について

概要

 社会福祉事業を行うことを目的として社会福祉法第22条の定めにより設立した社会福祉法人のうち、以下に該当する場合は、豊明市が所轄庁として、社会福祉法人の設立認可、定款変更等の認可及び届出の受理や、法人運営及び会計経理などに関する助言、改善指導を行います。
 ただし、施設や事業所が複数の市町村の区域に所在している場合は、愛知県もしくは厚生労働省が所轄庁になります。

  • 主たる事務所が豊明市内にあり、豊明市内でのみその事業を行う社会福祉法人

根拠法令

社会福祉法第31条第1項

手続対象者

社会福祉法22条の定めにより社会福祉法人を設立しようとする者

提出方法

申請書類は、正本1部、副本1部を市へ提出すること。

提出先

豊明市 健康福祉部 地域福祉課 〒470-1195 豊明市新田町子持松1-1 TEL0562-92-1119(平日 午前8時45分~午後5時15分)

提出時期

 随時(設立を予定している法人においては、事前にお電話にてご相談ください。)

手数料

 無料 

申請について

豊明市では、申請書様式・添付書類・審査については、愛知県の基準に準じています。

詳しくは、愛知県公式ホームページ「社会福祉法人の設立の認可について」をご参照ください。

申請書様式

社会福祉法人設立認可申請書(doc 58KB)

社会福祉法人設立認可申請書(pdf 133KB)

添付書類・部数

  1. 定款
  2. 添付書類目録(一覧表)
  3. 設立当初の財産目録
  4. 財産が法人に帰属することを証する書類(贈与契約書、確約書、補助予定通知書、身分証明書、印鑑登録証明書、残高証明書等)
  5. 法人に帰属しない不動産の使用権限を証する書類(地方公共団体の無償貸与確約書、不動産登記事項証明書、土地賃貸借契約書等)
  6. 設立当初の会計年度及び次の会計年度における事業計画書及び収支予算書
  7. 設立者関係書類(履歴書、身分証明書、印鑑登録証明書、欠格事項に該当しないことの申立書、特殊関係申立書等)
  8. 設立代表者の権限を証明する書類(設立発起人会議事録、委任状等)
  9. 評議員就任予定者関係書類(履歴書、選任理由書、就任承諾書、身分証明書、印鑑登録証明書、欠格事項に該当しないことの申立書、特殊関係申立書等)
  10. 役員就任予定者関係書類(履歴書、選任理由書、就任承諾書、身分証明書、印鑑登録証明書等、欠格事項に該当しないことの申立書、特殊関係申立書)
  11. 施設建設関係書類(施設建設計画書、建設図面、見積書、補助金予定通知書、建設自己資金に係る贈与契約書、貸付決定通知書、償還計画書、償還金財源に係る契約書、基本財産編入誓約書等)
  12. 施設長就任に関する書類(就任承諾書、履歴書、資格を証する書類等)
  13. 諸規程(就業規則、給与規程、経理規程等)