1 新築住宅に対する減額制度
2 認定長期優良住宅に対する減額制度
3 住宅耐震改修に伴う減額制度
4 バリアフリー改修に伴う減額制度
5 省エネ改修に伴う減額制度
6 サービス付き高齢者住宅に対する減額制度(わがまち特例)
7 マンションの長寿命化工事に伴う減額制度(わがまち特例)
令和8年3月31日までに新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税額(家屋)を2分の1に減額します。実地調査で確認するので、申請の必要はありません。
一部を人の居住の用に供する家屋(例:1階が店舗で2階が住居となっている家屋)で、居住部分の床面積が家屋全体の2分の1以上であること
50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下(併用住宅は居住部分の床面積)
一部を人の居住の用に供する家屋(例:1階が店舗で2階が住居となっている家屋)で、居住部分の床面積が家屋全体の2分の1以上であること
50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下(併用住宅は居住部分の床面積)
※新築住宅に対する減額制度を併せて受けることはできません。
昭和57年1月1日以前から所在する住宅を耐震改修を行った場合に、固定資産税額(家屋)の2分の1を減額(長期優良住宅化リフォームを伴う場合は、3分の2)します。
減額対象床面積:1戸当たり120平方メートル相当分
減額内容:固定資産税額(家屋)の2分の1を減額
1.耐震基準に適合した工事であることの証明
地方公共団体の長が発行する場合:住宅耐震改修証明書
上記以外の場合:増改築等工事証明書(※)
※証明書の発行主体:建築士、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関、住宅瑕疵担保責任保険法人
2.長期優良住宅の場合:認定通知書の写し
以上を添付の上、工事完了後3ヶ月以内に申請
減額を受けるためには、居住者が次のいずれかに該当すること
減額内容:固定資産税額(家屋)の3分の1を減額
工事完了の翌年度分1年間
以上を添付のうえ、工事完了後3ヶ月以内に申請
【バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申請書 】
減額対象床面積:120平方メートル相当分
減額内容:固定資産税額の3分の1を減額(長期優良住宅化リフォームを伴う場合は、3分の2を減額)
以上を添付のうえ、工事完了後3カ月以内に申請
【省エネ改修に伴う固定資産税減額申請書 】
「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき認定されたサービス付き高齢者向け住宅について、固定資産税(家屋)の3分の2を減額します(5年間)。
減額対象床面積:1戸あたり、共用部分を含む床面積120平方メートル相当分
減額内容:固定資産税額(家屋)の3分の2を減額
新築の翌年度分より5年間
以上を添付の上、新築後の翌年1月31日までに申請
【サービス付高齢者向け住宅に対する固定資産税の減額申請書】
マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づき、管理計画の認定を受けたマンション等において、長寿命化工事を行った場合に、当該マンションの各区分所有者に課せられる翌年度の建物部分に係る固定資産税を減額する制度です。
1. 令和5年4月1日から令和9年3月31日の間に長寿命化工事が完了していること
※長寿命化工事は下記の工事全てを行っている必要があります。
…外壁塗装等工事、床防水工事、屋根防水工事
2. 築後20年以上が経過していること
※区分所有者の専有部分の床面積の2分の1以上が居住用であること
3. 総戸数が10戸以上であること
4. 過去に長寿命化工事を行っていること
5. 管理計画認定マンション、またはマンション管理適正化法に基づく助言・指導されたマンションであること
※管理認定マンションとは
管理計画の認定基準に適合し、都道府県等から認定を受けたマンションで、令和3年9月1日以降に修繕積立金の額を管理計画の認定基準まで引き上げたもの
※マンション管理適正化法に基づく助言・指導されたマンションとは
市の助言・指導を受け、適切に長期修繕計画の見直しを行ったもの
【マンション管理計画認定制度について】
減額対象面積は、1戸あたり100平方メートル相当分
家屋の固定資産税額の3分の1を減額
長寿命化工事が完了した年の翌年度分1年間
1.当該マンションの総戸数を確認できる書類
2.大規模の修繕等証明書の写し
3.過去工事証明書の写し
4.管理計画認定通知書または変更認定通知書の写し(※管理計画認定マンションの場合)
5.修繕積立金引上証明書の写し(※管理計画認定マンションの場合)
6.助言・指導内容実施等証明書の写し(※助言・指導されたマンションの場合)
以上を添付のうえ、工事が完了した日から3か月以内に申告
【マンションの長寿命化工事に伴う固定資産税減額申告書】