令和6年12月2日以降、従来の健康保険証の新規発行・更新が終了し、マイナンバーカードを保険証として利用する仕組みに移行します。
12月1日時点でお手元にある豊明市国民健康保険証・後期高齢者医療保険証は、記載されている有効期限までお使いいただけます(最長で令和7年7月31日)。また、12月2日以降マイナンバーカードをお持ちでない人、マイナンバーカードの保険証利用登録をしていない人には、お手元の豊明市国民健康保険証・後期高齢者医療保険証の有効期限より前に「資格確認書」が交付されます。
詳しくは下記をクリックしてください。
なお、豊明市国民健康保険・後期高齢者医療保険以外(勤務先の社会保険など)の保険資格をお持ちの人については、それぞれの保険者にご確認ください。
外部リンク
〇 愛知県後期高齢者医療広域連合(マイナンバーカードと保険証の一体化)