概要

 幼稚園に通っている方は保育料(授業料)の無償化の対象となります。(月額25,700円までで、この金額を超過する場合は、差額は自己負担となります。)

 入園料は、支払った年度に在籍した期間に応じて、月額に換算して無償化の対象となります。

 実費徴収費用(通園送迎費、食材料費、行事費など)は、無償化の対象外です。

 無償化になる金額の計算例

入園料が 36,000 円、月額保育料 ( 授業料 ) が 20,000 円、 1 年間在籍するとき

入園料 ( 月額換算 )…(1)

月額保育料 ( 授業料 )…(2)

月額合計 ((1) +(2) )…(3)

無償化対象金額

…(4)

自己負担額(月額) ((3) -(4) )

36,000÷12 か月= 3,000 円

20,000 円

23,000 円

23,000 円

0 円

入園料が 36,000 円、月額保育料 ( 授業料 ) が 25,000 、 1 年間在籍するとき

入園料 ( 月額換算 )…(1)

月額保育料 ( 授業料 )…(2)

月額合計 ((1) +(2) )…(3)

無償化対象金額

…(4)

自己負担額(月額) ((3) -(4) )

36,000÷12 か月= 3,000 円

25,000 円

28,000 円

25,700 円 ( 上限金額 )

2,300 円

入園料が 36,000 円、月額保育料 ( 授業料 ) が 20,000 円、 6 か月間在籍するとき

入園料 ( 月額換算 )…(1)

月額保育料 ( 授業料 )…(2)

月額合計 ((1) +(2) )…(3)

無償化対象金額

…(4)

自己負担額(月額) ((3) -(4) )

36,000÷6 か月= 6,000 円

20,000 円

26,000 円

25,700 円 ( 上限金額 )

300 円

 

預かり保育について

 預かり保育の利用料は、保護者(父母両方とも)保育を必要とする理由がある場合に限り、無償化の対象となります。保育を必要とする理由については、下表「保育を必要とする理由一覧」をご参照ください。

 3~5歳児クラスは月額11,300円まで、満3歳児クラスは月額16,300円までが無償化の対象となります。ただし、満3歳児クラスは住民税非課税世帯のみが無償化の対象です。

 なお、通っている幼稚園以外の施設等で一時預かり事業等を利用されるとき、無償化の対象にならない場合があります。通っている幼稚園にお尋ねいただくか、市役所こども保育課へご連絡ください。

 保育を必要とする理由一覧

保育を必要とする理由

具体的な条件等

  1. 就労

 

  • 基本的に全ての就労が対象(フルタイム・パートタイム・夜間などの就労や、居宅内で自営業等の家事以外の労働を常態としている場合も含む。)
  • 就労時間は 1か月60時間以上を常態としていること。
  • 農業従事者(農業経営者含む)については、耕作面積30アール以上の農地で耕作している場合が対象。
  1. 就学

(職業訓練含む。)

  • 学校、職業訓練校、専門学校、その他学校教育法等に規定する教育施設等に在学している場合
  • 就学時間は 1か月60時間以上であること。
  1. 妊娠・出産

  • 母親の出産予定月の前々月の初日(※)から、出産日の翌々月の末日までが認定対象期間

 ※この日よりも申請日が後の場合は、認定開始日が異なります。

  1. 保護者の

疾病、障害

  • 保護者が病気の状態又は心身に障害を有しているため、保育を必要とする場合
  • 医師の診断書に「保育ができない」「介護を必要とする」「看護を必要とする」旨の記載があること
  1. 親族の介護または看護等 ( 入院中含む。 )

  • 親族が長期間病気の状態、心身に障害を有している、または長期間入院をしている状態で、保護者が常時その介護、看護に従事するため保育を必要とする場合
  1. 災害復旧

  • 震災、風水害、火災等の災害にあい、保護者がその復旧にあたるため保育を必要とする場合
  1. 求職活動

(起業準備含む。)

  • 求職活動を1か月60時間以上行う場合(実績報告において、一定の時間数に満たない場合は、認定を取消すことがあります。) 原則として認定日より3か月程度の期間限定の認定となり、その間に就労等できた場合(月60時間以上)は継続認定が可能(原則として、同一年度内に複数回求職活動を理由に認定を受けることはできません。)
  1. 育児休業の取得

  • 育児休業に係る子ども以外の子どもが3~5歳児クラスの利用を希望する場合、育児休業の満了日の属する月末までが認定対象期間
  1. その他

  • 上記以外、明らかに保育の必要性があると認める場合

 

 対象施設について

 市内にある幼稚園の一覧については、私立幼稚園についてをご覧ください。

 

 申請について

 市指定の様式にご記入いただき、在籍している園を通じて市に提出してください。

 来年度4月に入園する場合は、入園予定の園又は、市より案内いたしますので、しばらくお待ちください。

 

 保育料(授業料)のみ無償化対象とする場合

  ○教育・保育給付認定・施設等利用給付認定申請書(pdf 226KB) ※必ず両面印刷してください。

  ○申請書記入例(新1号)(pdf 177KB)

 

 保育料(授業料)に加え、預かり保育の利用料も無償化対象とする場合(保育を必要とする理由を証明するために必要な書類は、申請書の裏面をご参照ください。)

認定内容に変更が生じた場合(新1号から新2号に変更となる等)

 

 副食費に係る補助(補足給付事業)について

 給食費は引き続き保護者の負担となりますが、副食材料に係る費用(副食費)については、補助対象となる場合があります。

 

<対象者>

 幼稚園を利用し、次のいずれかに該当する子ども

  • 市町村民税所得割額合算額77,101円未満の世帯に属する子ども
  • 小学校3年生以下の子どもが3人以上いる世帯に属する子どものうち第3子以降である子ども

<対象費用と上限額>

 幼稚園に支払う副食費相当額(一か月あたり4,500円まで)

 

<補助を受けるための提出書類の様式>

 

<提出期限>

 入園した月の翌月末日まで

(入園した月が3月の場合は、3月31日まで)

 ※期日を過ぎても対象となる場合がありますので、こども保育課までご連絡ください。

 

<提出先>

 市役所こども保育課窓口

保育サービスに係る料金の償還払いについて

 利用者が料金を支払うことなくサービス(教育・保育等)を受けることができる『現物給付』以外に、利用者が一旦料金を負担した後で、後日別途の請求により料金の還付を受ける『償還払い』となる場合もあります。この場合は、施設等から発行される提供証明書及び領収証を添付の上、下記スケジュールを目安に園に請求書等を提出してください。

<スケジュール>

令和3年4月~

施設等を利用した月

(償還払いの対象となる月)

 

請求書の提出期間※1

 

支払予定日

(土日祝の場合はその前の金融機関営業日)

4月~6月

最終利用日~7月20日

請求書の提出期間最終日の翌月

23日

7月~9月

最終利用日~10月20日

10月~12月

最終利用日~翌年1月20日

1月~3月

最終利用日~4月15日※2

5月中旬

※1 園により提出期間が異なる場合もありますので、園の指定する日までに提出してください。なお、請求書の提出期間を過ぎた場合でも、一定期間請求は可能ですので、こども保育課へご連絡ください(卒園児を含む)。

※2 他の提出期間より短いため、注意してください。

<提出書類>

 下表のとおり、利用した教育・保育サービスに係る料金の種別ごと(現物給付分を除く)に該当の書類を提出してください。

料金の種別

      提出書類

保育料(授業料)

のみ

預かり保育利用料

のみ

保育料(授業料)及び

預かり保育利用料

施設等利用費請求書

(償還払い用・幼稚園等)

     ○

     ○

特定子ども・子育て支援提供証明書兼領収証(幼稚園等)※1

     ○2

     ○2

施設等利用費請求書

(償還払い用・預かり保育)

     ○

     ○

特定子ども・子育て支援提供証明書兼領収証(預かり保育)※1

     ○2

     ○2

※1 利用施設等から交付されます。お手元にない場合は、利用施設等にお尋ねください。

※2 請求書に対応する利用月分のものを提出してください。

 

<提出先>

 在籍園又は市役所こども保育課窓口

 

<様式>

 

<備考>

  • 施設等利用費請求書(償還払い用)は、黒又は青のボールペンにて記入してください。(消せるタイプのボールペンでの記入はご遠慮ください。)
  • 記入内容を訂正する場合は、訂正印をご利用ください。
  • 提出書類について問合せを行う場合がありますので、施設等利用費請求書(償還払い用)の電話番号を必ず記入してください。