認可保育所・地域型保育事業利用者・認定こども園・新制度移行幼稚園

 3歳(認定こども園の幼稚園部分又は新制度移行済幼稚園に通っている場合は満3歳)から5歳児クラスの子どもは、令和元年10月1日より保育料が無償となり、対象者には「保育料無償のお知らせ」を発行しています(申請書類は不要です)。

 なお、認可保育所又は地域型保育事業利用者のうち0歳から2歳児までのクラスの子どもは、市町村民税非課税世帯を対象として無償化されます(市では、既に無償化しています)。

認定こども園の幼稚園部分又は新制度移行済幼稚園の預かり保育利用料について

 3歳から5歳児クラスまでの子どもは、保育を必要とする理由がある場合に預かり保育利用料も無償化の対無償化の対象となります。

 満3歳の子どもの預かり保育利用料については、市町村民非課税世帯であって保育を必要とする理由がある場合に無償化の対象となります。

 無償化の対象となるためには、申請書類の提出が必要です。

 様式

副食費について

 実費徴収費用(食材料費、行事費等)は無償化の対象外です。施設ごとに設定された費用を負担する必要があります。

 食材料費のうち、副食費(おかずやおやつ等)は、3歳児から5歳児までのクラス利用時に負担が必要となりますが、市町村民税所得割合算額が77,101円未満の世帯の子ども又は同一世帯の小学校就学前子どものうち第3子以降の子どもは、免除となります。

 対象者には、「副食費免除のお知らせ」を発行しています(申請書類は不要です)。

企業主導型保育事業利用者

 3歳から5歳児までの保育の必要性のある子ども又は0歳から2歳児の市町村民税非課税世帯の子どもの保育料が無償となります。

 施設の利用を開始(入所)したときは、「利用報告書」を、施設の利用を終了(退所)したときは、「利用終了報告書」を、施設を通して市へ提出してください。利用中に居住する市町村が変わった場合は、その都度転居先の市町村へ「利用報告書」を提出してください。様式については、事業所より配布されます。

従業員枠を利用する場合

 手続きについては、利用している又は利用予定の事業者へお問い合わせください。

地域枠を利用する場合

 市より保育の必要性の認定を受ける必要があります。認定を受けたあとは、利用している施設へ提出してください。

 なお、居住する市町村が変わった場合、転居先の市町村において改めて保育の必要性の認定を受ける必要があるので、ご注意ください。

認定を受けるための様式はこちら