事業主のみなさん  個人住民税は特別徴収で納めましょう

  • 個人住民税の特別徴収とは、事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税(市町村民税+県民税)を引き去り(給与天引き)、納入していただく制度です。
  • 地方税法第321条の4及び各市町村の条例の規定により、事業主(給与支払者)は特別徴収義務者として、法人・個人を問わず、全ての従業員について、個人住民税を特別徴収していただく必要があります。

 

基本的な手続きの流れ

  • 給与支払報告書の提出

毎年1月1日現在において給与の支払いをされている事業主で、所得税の源泉徴収をする義務のある事業主は、1月31日までに「給与支払報告書」を、給与の支払いを受けている方が1月1日現在お住まいの市町村に提出する必要があります。

給与支払報告書はeLTAX(エルタックス)により電子申告がご利用いただけます。

eLTAXホームページでご確認ください。

  • 特別徴収税額決定通知書の送付

個人住民税の徴収期間は、6月から翌年5月までの12か月間です。毎年5月31日までに、従業員(納税義務者)がお住まいの市町村から事業主(特別徴収義務者)あてに、「特別徴収税額決定通知書」が送付されます。この時に年税額と月税額をお知らせしますので、6月の給料から特別徴収(給与天引き)を開始してください。

  • 納期と納入方法

納期限は、月々の個人住民税を特別徴収(給与天引き)した月の翌月10日です。

従業員(納税義務者)の方がお住まいの市町村から送付される納入書で、金融機関で納入してください。

 

その他の手続き

  • 納期の特例(年2回納入)

原則として、特別徴収は年間12回毎月納入いただくことになっていますが、給与の支払いを受ける従業員(納税義務者)が常時10人未満の事業主(給与支払者)に限り、従業員(納税義務者)がお住まいの市町村に申請書を提出し承認を受けた場合には、年2回に分けて納入できる「納期の特例」をご利用いただけます。

 

個人住民税の特別徴収についてQ&A

  • 特別徴収はしなくてはいけないですか?

所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は、従業員(納税義務者)の個人住民税を特別徴収することが法律(地方税法第321条の4及び各市町村の条例)により義務付けられています。

  • 従業員は家族だけなので、特別徴収はしなくての良いでしょうか?

家族であっても特別徴収を行う義務があります。ただし、常時2人以下の家事使用人のみに給与を支払う場合は特別徴収しなくても構いません。

  • 従業員はパートやアルバイトであっても特別徴収しなければなりませんか?

原則として、パート、アルバイト、役員等全ての従業員から特別徴収する必要があります。

  • どのような場合に特別徴収しなければなりませんか?

従業員(納税義務者)が前年中に給与の支払いを受けており、かつ当年の4月1日において給与の支払いを受けている場合、事業主(給与支払者)は原則として特別徴収しなければなりません。

  • 特別徴収するメリットはあるのですか?

(1)事業主(給与支払者)は、個人住民税の税額計算を市町村が行いますので、所得税のように事業主(給与支払者)が税額を計算したり年末調整をする手間はかかりません。

(2)従業員(納税義務者)は、金融機関に出向いて納税する手間が省け、納付を忘れて滞納となったり、延滞金がかかる心配がありません。さらに、特別徴収は納期が年12回なので、普通徴収に比べ1回あたりの納税額が少なくてすみます。

  • 事業主(給与支払者)が特別徴収した個人住民税は、従業員(納税義務者)が住んでいる市町村ごとに納入しないといけませんか?

個人住民税は、従業員の方がお住まいの市町村ごとに納入する必要があります。金融機関で納入する場合は、市町村から送付された納入書により納付することができます。

  • 従業員の就退職の回数が多く、従業員には普通徴収にしてもらっているが・・・

事業主(給与支払者)が特別徴収義務者となることは、法令(地方税法第321条の4)に定められています。事務が煩雑であることを理由に普通徴収とすることはできません。

  • 従業員から普通徴収で納めたいと言われるが・・・

所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は、特別徴収しなければなりません。したがって、従業員(納税義務者)の希望により普通徴収を選択することはできません。