個人市民税

市民税県民税がかからない人(非課税の範囲)

均等割・所得割 どちらも発生しない人

 

  1. 生活保護法によって生活扶助を受けている人(その年の1月1日現在で)
  2. 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円(給与収入約204万円)以下の人

 

※合計所得金額とは、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、雑所得(公的年金等に係る所得など)などの「総合所得」を合計した金額(純損失または雑損失等の繰越控除を適用する前の金額)のことをいいます。
なお、土地・建物等の譲渡所得などの分離所得も含まれます。

土地・建物等の譲渡所得など、分離課税の所得については特別控除適用前の所得金額で計算します。
源泉分離課税の対象となる退職所得は含まれません。
上場株式等の配当所得や、源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得は、申告すると合計所得金額に含まれます。

均等割が発生しない人

 

前年中の合計所得金額が、次の金額以下の人
  • 扶養親族のない人 42万円(給与収入97万円)
  • 扶養親族のいる人 以下の計算式で求められる金額

{32万円×(控除対象配偶者または扶養親族の数+1)+10万円}+18万9千円

 

令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります。
市民税県民税と森林環境税の均等割非課税基準は異なります。詳しくは、「森林環境税について」をご覧ください。

 

所得割が発生しない人

 

前年中の総所得金額等が、次の金額以下の人
  • 扶養親族のない人 45万円(給与収入100万円)
  • 扶養親族のいる人 以下の計算式で求められる金額

{35万円×(控除対象配偶者または扶養親族の数+1)+10万円}+32万円

 

総所得金額等:合計所得金額から、純損失または雑損失等の繰越控除を適用した後の所得金額のことをいいます。
均等割:税金を負担する能力のある人が均等の額によって負担する税金
所得割:その人の所得金額に応じて負担する税金