個人市民税

減免について

次のような人については、申請により市民税・県民税の減免を受けられることがあります。
申請方法や詳しい内容につきましては、お問い合わせください。
減免に該当する人 減免する額 減免申請期限
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受ける人 ア 普通徴収に係る税額
当該扶助を受けている期間に到来する納期限に係る納付額の合計額の全部

納期限まで

イ 特別徴収に係る税額
当該扶助を受けている期間の初日の属する月から最終の月までの月割額の合計額の全部
ウ 分離課税に係る所得割の額
当該扶助を受けている期間に徴収される分離課税に係る所得割の額の合計額の全部
長期療養を要する人のうち、前年の合計所得金額が210万円以下で、今年の合計所得金額の見込額が前年の2分の1以下に減少すると認められる人 当該療養期間に到来する納期限に係る納付額(分離課税に係る所得割以外の額とする。以下本表において同じ。)の全部

同上

1月1日後に死亡した人のうち、前年の合計所得金額が210万円以下の人 死亡後に到来する納期限に係る納付額の全部

同上

雇用保険法の規定により基本手当の受給資格を有する人で、前年の総所得金額が210万円以下の人 保険金の支給を受けている期間に到来する納期限に係る納付額の全部。ただし、特別徴収であった人が退職等により普通徴収に切り替えられた場合にあっては、退職月の前に係る特別徴収税額は含まないものとする。

同上

前年中における控除後合計所得金額が210万円以下で、今年の控除後合計所得金額の見込額が前年の2分の1以下に減少すると認められる人 所得割額(分離課税に係る所得割以外の額)の100分の50に相当する額。
ただし、市民税の申告等により増額した場合は増額する。

同上

1月1日現在において、所得税法の規定に該当する勤労学生である人 税額の全部

同上

注)
  1. 合計所得金額とは、総所得金額・退職所得金額・山林所得金額の合計額をいいます。
  2. 控除後合計所得金額とは、合計所得金額から配偶者控除額・扶養控除額を控除した額をいいます。
  3. 長期療養を要する人とは、現在継続して6月以上療養中の人、又は今後継続して6月以上の療養を要すると思われる人をいいます。
  4. 減免申請期限後は減免が受けられませんので注意してください。