豊明市教育委員会と愛知教育大学との連携に関する覚書

(目的)
第1条 豊明市教育委員会(以下「市教委」という。)と愛知教育大学(以下「大学」という。)とは、学校教育及び生涯学習上の諸課題に関する基礎的・実践的研究について相互に連携を行い、」その成果を豊明市における学校教育及び生涯学習を中心とした諸活動及び大学における学部等の教育にそれぞれ活用することで、学校教育及び生涯学習上の諸問題の解決と充実を図る。

(実施機関)
第2条 前条に規定する連携は、市教委(その所管する教育機関を含む。以下同じ。)と大学(その所管する教育機関を含む。以下同じ。)の間で実施する。

(研究内容)
第3条 第1条の規定に基づき連携して実施する基礎的・実践的研究の内容は、次のとおりとする。
(1)教員養成に関すること。
(2)教員の資質向上に関すること。
(3)学校教育上の諸問題への対応に関すること。
(4)生涯学習の推進に関すること。
(5)その他両者が必要と認めるもの。

(連携の方法)
第4条 市教委と大学は、それぞれ連携窓口を設置し、研究の連携に当たってそれぞれの職員の派遣、受入や、自から有する施設、器材及び蔵書等の利用について、業務に支障のない範囲で双方が便宜を供する方法等により実施するものとする。

(経費)

第5条 前条に規定する連携実施に当たり、研究に係る経費については、各機関が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、職員の派遣経費は、要請した側が負担する。

(効力の発生)
第6条 この覚書は、締結の日から効力を発するものとする。

(その他)
第7条 この覚書に定める事項に疑義が生じた場合又はこの覚書に定める事項以外の事項については、市教委と大学が双方協議して別に定めることができる。

この覚書は、2通作成し、市教委と大学がそれぞれ1通を保有するものとする。
平成17年7月19日          

 

 豊明市教育委員会教育委員長       愛知教育大学長  

 

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