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生活道路における自動車の法定速度が引き下げられました

改正道路交通法の施行により、令和8年9月1日から生活道路における自動車の法定速度が従来の60km/hから30km/hに引き下げられました。

 

•生活道路とは?

「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線や中央分離帯などがない道路です。

 

•道路標識・道路標示がある場合

道路標識や道路標示により最高速度が示されている道路では、その速度が制限速度となります。

詳細は警察庁ホームページをご覧ください。

 

参考ページ(外部リンク)
「生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!!」

 

決められた速度の範囲内であっても、道路や交通の状況、天候や視界などをよく考えて、安全な速度で走りましょう。