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受益者負担金制度とは

 下水道は、公衆衛生の向上や生活環境の改善、公共用水域の水質保全などに役立つ公共性の高い施設です。
 一方、下水道が整備された区域の土地は、下水道を利用できるようになるなど、未整備区域の土地と比べて直接的な利益を受けることになります。
 このため、負担の公平を図る観点から、下水道整備によって利益を受ける土地の受益者に、その受益の範囲内で建設費の一部を負担していただく制度が受益者負担金制度です。
 現在では、多くの都市で公平の原則に基づき、建設費をまかなう財源の一部に充てるためこの制度を採用しています。

受益者とは

 原則として、その土地の所有者が受益者となります。ただし、地上権、質権又は使用貸借による権利関係がある土地については、その方との話し合いにより受益者を決めていただきます。なお、受益者の決定にあたっては、市から送付される受益者申告書を提出していただくことになります。
 

負担金の対象となる土地

 区域内の宅地、雑種地、田畑などすべての土地が対象となります。
 

受益者に変更があったら

 受益者決定後、負担金納付の途中で売買等により受益者に変更があった場合は、新しい受益者に負担金の納付を引き継いでいただきますので「受益者異動申告書」を提出して下さい。
 

負担金の額

 あらかじめ「負担区」という区域を設定しています。
 第4負担区にあっては、負担金は1平方メートルにつき370円です。
 ※受益者負担金は不課税です。
 

負担金の納付

 負担金の納付方法には、分割納付と一括納付があります。

分割納付

 5年分割で納期を年4回に分け、計20期で納付していただきます。

一括納付

 各年度の第1期の納期にそれ以降の負担金額1年度分又は数年分をまとめて納付していただくものです。

納付場所

  市出納窓口、取扱金融機関(市内にある銀行、信用金庫、農協、郵便局の各本支店)
 

負担金の徴収猶予

 次の場合は申出により負担金の徴収が猶予されますのでご相談下さい。

  • 係争中の土地
  • 災害等により負担金の納付が困難であると認められる受益者
  • 市長が特に徴収猶予が必要と認めた受益者

 

負担金の減免

 次の場合は申出により負担金が減免されますのでご相談下さい。

  • 国、地方公共団体の土地
  • 学校、福祉施設などの土地
  • 公の生活扶助者の土地など