市では、新たな自主財源を確保するため、広報紙「広報とよあけ」に民間企業の有料広告を募集します。「広報とよあけ」は、毎号 26,500部(月1回)発行で町内会を通じて市内各世帯にお届けしています。
 広告掲載を希望される方は、以下の手続きによりお申し込みください。なお、広告は市の発行物にふさわしいものに限り掲載し、広告内容に関する責任は一切負いません。

掲載位置 1枠・半枠 おしらせページの最下段
余白 ページ上部余白
広告スペース
広告の規格(1色刷)
  • 1枠  縦45mm×横173mm
  • 半枠 縦45mm×横86.5mm
  • 余白 縦15mm×横50mm
     ※余白広告の案内
     ※広告原稿は申込者が作成
掲載料(1か月)
  • 1枠  30,000円
  • 半枠 15,000円
  • 余白 5,000円 
掲載基準 豊明市有料広告掲載の取扱いに関する要綱及び広報とよあけ広告掲載取扱要綱に記載
申込方法 掲載希望広報発行日の4か月前から2か月前までに必要書類を提出
(最長6か月まで申し込みできます)
余白はについての詳細
提出書類 広報とよあけ広告掲載申込書(PDF形式(pdf 62KB) 、ワード形式(doc 44KB)
会社の概要(パンフレットやホームページを印刷したもの)
広報紙広告原稿作成要領により作成した広告原稿とそのデータ
誓約書(PDF形式(pdf 60KB)、 ワード形式(doc 40KB)
要綱等
ダウンロード
PDF形式
豊明市有料広告掲載の取扱いに関する要綱(pdf 12KB)
広報とよあけ広告掲載取扱要綱(pdf 148KB)ワード形式(doc 61KB)
広告原稿作成要領(pdf 19KB)
広報とよあけ広告掲載基準(pdf 13699KB
申込先 秘書広報課

掲載できない広告(主な内容の抜粋)

  1. 市広報の公共性、中立性及びその品位を損なうおそれのあるもの
  2. 法令等に違反又は抵触するおそれのあるもの
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの
  4. 通信販売及び訪問販売に類しうるもの
  5. 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの
  6. 法律の定めのない医療類似行為を行う施設に該当するもの
  7. 政治活動又は宗教活動に係るもの
  8. 社会問題、意見広告又は個人の宣伝に係るもの
  9. 他を誹謗、中傷又は排斥するもの
  10. 国内世論が大きく分かれているもの
  11. 青少年の健全育成に反するもの
  12. たばこ、アルコール飲料又は消費者金融に関するもの
  13. 商品先物取引に関する営業広告
  14. クーポンとして使用できるもの
  15. 求人広告又はこれに類するもの
  16. 誇大表示又は不当表示その他表現方法が不適切なもの
  17. その他広告として掲載することが適当でないと市長が認めるもの