公益通報制度とは

 公益通報とは、通報者が不正の利益を得る目的や、他人に損害を加える目的などの不正な目的ではなく、公益通報の対象となる事実が生じ、又はまさに生じようとしていることを通報窓口に通報することをいいます。

 

公益通報者保護法とは

 国民生活の安全・安心を損なうような事業者の不祥事は、事業者内部の職員等からの通報をきっかけにあきらかになることも少なくありません。

 こうした不祥事による国民への被害拡大を防止するために通報する行為は、正当な行為として事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されるべきものです。

 「公益通報者保護法」は、職員等が、公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いをうけることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にするものです。

 公益通報保護制度の詳細等については、以下消費者庁のホームページをご覧ください。

  公益通報者保護制度<消費者庁HP:外部リンク>

 

職員等からの内部公益通報

 内部公益通報制度とは、通報者が、公益のために通報したことを理由に、解雇といった不利益な取扱いを受けることのないよう保護するためのものです。市では、公益通報者保護法に基づき、内部公益通報窓口を設置しています。

 

【通報者の範囲】

 1.本市の職員(一般職、特別職)

 2.本市と契約関係にある事業者の役員又は従業員

 3.指定管理者の役員又は従業員

 4.通報日前1年以内に上記1から3であった者

 

【通報対象事実】

 法令(条例、規則等を含む)に違反する行為

 市民等の生命、身体、財産その他の利益を害し、又はこれらに対して重大な影響を及ぼすおそれのある行為

 公益に反し、又は公正な職務を損なうおそれのある行為

 

【通報・相談窓口】

 豊明市役所行政経営部秘書広報課

 電話:0562-92-8360(直通)

 メール:jinji@city.toyoake.lg.jp

 

【通報方法】

 公益通報書(様式第1号)(Word形式:17KB)に記載の上、上記通報窓口へ書面又は電子メールで通報、相談、意見又は苦情等を行う。

 

外部公益通報

 外部公益通報とは、事業者内部の法令違反行為について、外部の労働者等が不正の目的ではなく、法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしている旨をその法令違反行為について処分等を行う権限のある行政機関に、所定の要件を満たして通報することです。

 

【外部公益通報の要件】

 〇外部の労働者等であること

 〇通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていること

 〇不正の目的でないこと

 〇信ずるに足りる相当の理由があること

 〇豊明市が通報事実について処分、勧告等の権限を有すること

  豊明市に権限がない場合は、国や県など権限を有する行政機関をご案内します。

 

【通報対象事実】

 公益通報者保護法による通報対象となる法律に違反する行為のうち、犯罪行為、過料対象行為、最終的に刑罰又は過料につながる行為

 

  公益通報者保護法において通報の対象となる法律について<消費者庁HP:外部リンク>

  公益通報の連絡先・相談先 行政機関検索<消費者庁HP:外部リンク>

 

【通報・相談窓口】

 豊明市役所行政経営部秘書広報課

 電話:0562-92-8360(直通)

 メール:jinji@city.toyoake.lg.jp

 

【通報方法】

 窓口、郵送、メール等により受付します。通報の根拠(通報内容が真実であることを裏付ける証拠等)となる書類等を用意してください。

 

参考

 豊明市職員等の公益通報に関する要綱(PDF:201KB)

 豊明市外部公益通報に関する要綱(PDF:173KB)