愛知県の最低賃金
愛知県内で働くすべての労働者に適用される「愛知県最低賃金」と愛知県内の特定の産業に適用される
「特定最低賃金」は、次のとおりです。
賃金額が最低賃金を下回っていると思われる場合には、最寄りの労働基準監督署までご相談ください。
最低賃金名 |
時間額 |
発効日 |
愛知県最低賃金 |
1,077円 |
令6年10月1日
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(特定最低賃金)
最低賃金名 |
時間額 |
発効日 |
製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 |
1,111円 |
令和6年12月16日 |
輸送用機械器具製造業 |
1,081円 |
令和6年12月16日 |
※「染色整理業」、「はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業」、「計量器・測定器・分析機器・試験機、光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業」、「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」、「各種商品小売業」、「自動車(新車)、自動車部分品・附属品小売業」、「自動車(新車)小売業」は、令和5年10月1日から愛知県最低賃金1,027円が適用されます。
詳しくは、愛知労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/)または、名古屋東労働基準監督署(052-800-0792)にお尋ねください。

愛知県車両電気配線装置製造業最低工賃
愛知県車両電気配線装置製造業最低工賃が改定され、令和6年8月2日より効力が発生します。
- 最低工賃:次の表の業務欄、内容欄および規格欄の区分に応じ、1本につき、金額欄に掲げる金額
業務 |
内容 |
規格 |
金額 |
(参考)
引上額
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カプラー差し |
電線の端末に取り付けられた端子をカプラーに差し込むことをいう。 |
20センチメートル以下の電線について行うもの
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1本につき47銭 |
7銭 |
20センチメートルを超え50センチメートル以下の電線について行うもの
|
1本につき58銭 |
9銭 |
50センチメートルを超え2メートル以下の電線について行うもの
|
1本につき68銭 |
10銭 |
2メートルを超える電線について行うもの |
1本につき78銭 |
12銭 |
チューブ通し |
電線の被覆を保護するため丸チューブを電線の端
から差し入れることをいう。
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15センチメートル以下のチューブについて行うもの |
1本につき37銭 |
7銭 |
15センチメートルを超え50センチメートル以下のチューブについて行うもの |
1本につき70銭 |
11銭 |
50センチメートルを超え1メートル以下のチューブについて行うもの
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1本につき79銭 |
8銭 |
防水栓通し
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カプラーにはめ込む前に防水栓に電線を通すことをいう(手工具を使用せずに行うものに限る)。
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1本につき61銭 |
13銭 |
適用される家内労働者は、愛知県の区域内で車両電気配線装置製造業に係るカプラー差し、チューブ通し及び防水栓通しの業務に従事する家内労働者の方々です。
上記の家内労働者に委託する委託者(愛知県内外を問わず)は、上記の最低工賃額以上の工賃を支払わなければなりません。
最低工賃についての照会・相談先
愛知県労働局労働基準部賃金課(052-972-0258)または最寄りの労働基準監督署