豊明市食べ残しゼロ推進店制度とは?
日本では、まだ食べられるのに捨てられてしまう食品(以下、「食品ロス」)が、年間約643万トンも発生しています。これは、日本人1人あたりに換算すると、お茶碗1杯分の食品を毎日捨てているのと同じ量になります。
そんなもったいない食品ロスの削減を推進するため、豊明市では食品ロス削減の取組を実践する飲食店、宿泊施設、事業所等(以下、「飲食店等」)を豊明市食べ残しゼロ推進店として登録認定します。
豊明市食べ残しゼロ推進店登録認定ステッカーを交付します
登録認定を受けた飲食店等に、豊明市食べ残しゼロ推進店登録認定ステッカーを交付します。デザインは2種類で、両方お渡しすることもできます。事業者、市民の皆様、豊明市が一体となって食品ロスを削減していけるよう、ご協力をお願い致します。


登録対象
市内に所在する飲食店、宿泊施設、事業所又は団体
登録基準
推進店の登録基準は、以下に掲げる取組項目のうち、2つ以上該当している飲食店等と定めています。
- 適量注文の案内
- 小盛サイズメニューの導入
- 持ち帰り希望者への対応
- 30・10運動(宴会開始後30分、終了10分前は自席で料理を楽しむ運動)の推進
- 消費期限及び賞味期限間近の食品への対応
- その他食品ロスを削減する取組

飲食店等から「食べ残し」を持ち帰る場合について
飲食店等の方へ
- お客様が食べきれるような工夫をしましょう。お店の食べ残しを廃棄するにもお金がかかります。お客様に食べきっていただけるように小盛サイズのメニューを導入したり、宴会等の料理の量を幹事の方と事前に相談するなどして食べ残しゼロを促進しましょう!
- 持ち帰り希望者に衛生上の注意事項をきちんと説明しましょう。持ち帰り希望者に対し、どのような準備・説明をしたらよいかわからない場合は保健所へ相談しましょう。
消費者の方へ
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食べ残しがでないよう、適量注文をこころがけましょう。
- 料理を持ち帰る際は食中毒のリスクを考え、加熱が不十分なものは避け、帰宅後に再加熱ができる品物にしましょう。必ず自己責任の範囲で持ち帰り、少しでも持ち帰ったものが食べられるか不安に思った場合は、食べるのを控えましょう。
飲食店等の方・消費者への留意事項について
平成29年5月16日付で消費者庁・農林水産省・環境省・厚生労働省から『飲食店等における「食べ残し」対策に取り組むに当たっての留意事項』が発表されています。ぜひ参考にしていただきますようお願いいたします。
飲食店等における「食べ残し」対策に取り組むに当たっての留意事項(外部リンク、出典 環境省ホームページ)
登録の申請・変更・取消について
登録を希望する飲食店等は、申請書に必要事項を記載し、環境課へFAX、郵送又は直接お持ちください。
登録内容の変更・取消について
申請した内容に変更が生じた場合や、登録取消を希望する場合は変更届、登録解除届に必要事項を記載し、環境課へFAX、郵送又は直接お持ちください。
提出先
- 郵送:〒470-1195 豊明市役所 環境課 宛
- FAX:0562-85-1560 豊明市役所 環境課 宛
- 直接持込:豊明市役所本館2階 12番窓口 環境課 まで