事業系ごみの排出について
事業者は、法律や条例により、事業活動に伴って生じたごみを自らの責任において適正に処理しなければならないと定められております。
よって、商店・飲食店・工場などの事業所から発生するごみは、市では収集しておりませんので、絶対に町内のごみの集積場所には出さないようにお願いします。
万が一事業系ごみと判明した場合は、排出者の調査を行い、法律や条例等に基づき厳格に対処します。
事業系ごみの排出方法について
事業系ごみは、(1)産業廃棄物と(2)事業系一般廃棄物に区分されます。詳しくは、「事業者の皆様へ」をご覧ください。
- 産業廃棄物は、20種類あり、あらゆる事業活動に伴うもの(廃プラスチック類、金属くず等)と特定の事業活動に伴うもの(紙くず、木くず等)に区分されます。処分は県が許可した産業廃棄物収集運搬許可業者に委託してください。 なお、許可業者に関しては、愛知県産業資源循環協会(☎052-332-0346)までお問い合わせください。
- 事業系一般廃棄物は、事業活動に伴って生じた廃棄物のち、産業廃棄物以外のものとされています(例:飲食店から排出される残飯類、事務所から排出される紙くず・繊維くず、造園業から排出される剪定枝等)。処分は、東部知多クリーンセンター(エコリ)に直接搬入するか、市が許可した一般廃棄物収集運搬業者に委託してください。なお、許可業者に関しては、一般廃棄物収集運搬許可業者一覧(令和6・7年度)をご覧ください。
事業所から排出される資源物のリサイクルについて
事業所から排出されるごみの中には、資源化されるものも含まれており、東部知多知多クリーンセンターでは、古紙、缶類、ビン類、ペットボトルなどの資源物は搬入できませんので、以下の回収業者をご利用ください。
品目 |
事業者名 |
住所 |
電話番号 |
古紙、缶類、ビン類、ペットボトル |
(株)中西
トヨアケユニティ(株)
|
栄町高根103
栄町新左山1-777
|
0562-97-6925
0562-98-0200
|
金属くず |
アルメック(株) |
前後町三ツ谷1361 |
0562-97-7215
|