後期高齢者医療制度とは?

  •  75歳以上(一定の障害がある人は65歳以上)の人は 、すべて後期高齢者医療制度に加入します。
  •  後期高齢者医療制度の保険証は、1人に1枚交付されます。
  •  後期高齢者医療制度は、都道府県単位ですべての市町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」が制度を運営
    します。愛知県の場合は、「愛知県後期高齢者医療広域連合」になります。
広域連合の役割 市町村の役割
保険証の発行 保険料の徴収
保険料の賦課 保険証の引き渡し
医療を受けたときの給付 申請や届出の受付等の窓口業務
被保険者資格の管理など  
 

対象者

(1)75歳以上の人
(2)65歳以上75歳未満の人で一定の障害がある人

※75歳の誕生日から資格を取得します。
 65歳以上75歳未満の人で一定の障害があり広域連合の認定を受けた人は、認定日から 資格取得になります。

※上記(2)に該当する方は、届出をすることで後期高齢者医療制度の加入となりますので、届出がなければそのまま国民健康保険や被用者保険で医療を受けることになります。
 対象になる方には市役所から申請のご案内をしております。

 

保険料

後期高齢者医療制度の保険料率は、基本的に愛知県内均一で定められ、2年ごとに見直されます。

令和4・5年度保険料

 令和2・3年度保険料

所得割率  9.57% 所得割率  9.64%
均等割率 49,398円 均等割率  48,765円
 保険料額は、被保険者一人当たりの均等割額と、所得に応じた所得割額の合計で個人ごとに決められます。
《 1年間の保険料額の計算 》
      ← 均等割額 →←    所得割額      →

保険料額 = 49,398円 + (所得金額-基礎控除額※) ×  9.57%

(保険料年度限度額66万円 )

※基礎控除額は、合計所得金額により異なります。

 合計所得金額         基礎控除額

 2,400万円以下       → 43万円

 2,400万円超2,450万円以下 → 29万円

 2,450万円超2,500万円以下 → 15万円

 2,500万円超        → 適用なし

 

保険料の軽減

  1. 所得の少ない世帯の人は、世帯主および被保険者の所得に応じて、保険料の均等割額が軽減(7割、5割、2割)されます。
  2. 被用者保険(健康保険組合、共済組合など)の被扶養者であった人は、加入から2年を経過する月まで均等割額が5割軽減され、所得割額は、当面の間課税されません。
  3. これまで所得金額の合計が33万円以下(令和2年度まで)の人の均等割額の軽減について、暫定的に7割以上の軽減をしてきましたが、令和元年度から3年度にかけて段階的に見直しを行い、制度本来の仕組みである7割軽減に戻しました。

 

納付の方法

(1) 特別徴収 (年金からの天引き)
 年額18万円以上の年金を受給されている人は、年金から天引きされます。
 (※ 受給されている年金の状況によって異なる場合があります)
  • ただし、介護保険料と合わせた保険料額が、年金額の2分の1を超える場合は特別徴収にならず普通徴収になります。
  • 市役所で手続きをすると、年金天引きから口座振替に変更することができます。 
(2) 普通徴収 (納付書、口座振替)
 特別徴収以外の人は、市から送付する納付書や口座振替により納付してください。
 ※ 納付月は、7月~翌年2月の年8回です。
 

入院したときの食事代(入院時食事療養費、入院時生活療養費)

 入院したときの食事代は、食費の標準負担額を自己負担します。
 また、療養病床に入院した場合は、食費と居住費の一部を自己負担します。
  • 低所得者I・IIの方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」 を提示することで食事代等の自己負担額が減額となります。
 

医療費が高額になったとき(高額療養費)

 1か月の医療費が高額になったときは、申請をして認められると自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。
 対象の人には、広域連合から連絡をします。
 

 高額医療・高額介護合算制度(高額介護合算療養費)

 同じ世帯で、後期高齢者医療と介護保険の自己負担がある場合に、1年間に支払った自己負担を合算し、一定額を超えた場合に超えた分が支給されます。
 ※ 対象の人には、広域連合から連絡をします。
 

あとから費用が支給される場合

 次のような場合に、医療費の全額を支払ったときは、広域連合で認められた部分について、支払った費用の一部が支給されます。
  1. 医師の指示により、コルセットなどの補装具を作ったとき
  2. 海外に渡航中、治療を受けたとき
    (治療が目的で渡航した場合には支給されません。)
  3. やむを得ず、保険証を持たずに治療を受けたとき
  4. 柔道整復師の施術を受けた費用
    (脱臼または骨折については、応急手当を除いて医師の同意が必要)
  5. はり・きゅう・マッサージの施術を受けた費用
    (医師の同意が必要)
 

葬祭費

 被保険者がお亡くなりになったときは、申請により、葬祭を行った人に葬祭費として5万円が支給されます。
 

 お問い合わせ先

 窓口:豊明市役所 保険医療課 電話 0562-92-8366
 運営:愛知県後期高齢者医療広域連合 電話 052-955-1227
 
 
 詳しくは、愛知県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。