社会体育施設等の利用について
市内の社会体育施設等を利用するには団体登録が必要です。
登録がお済みでない団体は、下記の社会体育施設及び学校体育施設は、窓口・予約システム の両方とも予約できません。
福祉体育館及び体育施設等におきまして、指定管理者制度を導入しております。
お問い合わせ先
社会体育施設、学校体育施設の利用方法等について
社会体育施設
学校体育施設
- 市内各小学校運動場・体育館(昼間):土曜日・日曜日・祝日(午前9時から午後5時まで)
- 市内各小学校体育館(夜間):木曜日・金曜日・土曜日・日曜日(午後7時から午後9時まで)
- 市内各中学校体育館(夜間):木曜日・金曜日・土曜日・日曜日(午後7時から午後9時まで)
- 市内各中学校武道場(夜間):木曜日・金曜日・土曜日・日曜日(午後7時から午後9時まで)
- 市内各中学校運動場:日曜日・祝日(午前9時から午後5時まで)
- 豊明中学校の夜間運動場:福祉体育館休館日以外の日(午後7時から午後9時まで)
資格(社会体育施設) |
- 10名以上の団体で構成された団体で、その構成員の7割以上が市内在住・在職・在学の人で構成され、満20歳以上の責任者がいること。
※市外在住等でも、一定の要件により利用できる場合があります。
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資格(学校体育施設) |
- 10名以上の団体で構成された団体で、
(ただし、柔道・剣道・空手・少林寺拳法等の武道は5名以上)その構成員すべてが市内在住・在職・在学の人で構成され、満20歳以上の責任者がいること。
- 構成員全員がスポーツ傷害保険に加入していること。
(全員同一の保険である必要はありません。)
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登録方法 |
施設利用登録申請書に必要事項を記入し、福祉体育館に提出してください。
※学校体育施設利用で登録された団体は、上記の社会体育施設及び学校体育施設の両方ともが利用できます。
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登録期間 |
【学校体育施設】
- 前期:1月4日~1月31日
- 後期:7月1日~7月31日
前期に登録された団体は、4月以降の最初の利用日又は4月3 0日のうちで早い方までに、構成員全員の傷害保険加入のコピーを福祉体育館へ提出すること。
また、後期に登録された団体は、7月31日までに構成員全員の傷害保険加入のコピーを体育 館へ提出すること。
【社会体育施設】
随時受付できますが、施設利用可能期間は登録受付月の翌月から該当年度の3月31日までとし、年度ごとの更新申請となります。
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登録有効期間 |
翌年3月31日まで |
その他 |
- 学校体育施設の登録団体は、別に指定する「管理指導員講習会」に出席し、管理指導員講習会修了者を1名以上置かなければならない。
- 施設利用登録申請書の構成員名簿には、団体の構成員全てを記入してください。構成員全てが記入されていないものは、受付できません。
- 施設利用登録申請書は、登録期間中に福祉体育館で配布しております。
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