平成24年4月1日に、境川・逢妻川・猿渡川の流域は、
- 境川、逢妻川、猿渡川の流域で開発(雨水浸透阻害行為:雨水がしみ込みにくくなる行為)を行なう際には、平成24年4月1日から雨水対策のための許可が必要です。
- 許可が必要となる面積を、(県の)条例で1,000m2以上から500m2以上に拡大しました。
- 豊明市は、境川流域が該当します。
- 許可権者は、愛知県知事です。
- 許可申請等の受付窓口は、市土木課となります。
- 詳しくは、ホームページを参照又は、県へお問い合わせください。
- 許可申請が、必要となる面積に満たない雨水浸透阻害行為を行われる方も、雨水対策にご協力いただきますようお願いします。