平成24年4月1日に、境川・逢妻川・猿渡川の流域は、

総合治水対策をより確実にするため、

「特定都市河川浸水被害対策法」に基づき

「特定都市河川流域」に指定されます。

  • 境川、逢妻川、猿渡川の流域で開発(雨水浸透阻害行為:雨水がしみ込みにくくなる行為)を行なう際には、平成24年4月1日から雨水対策のための許可が必要です。
  • 許可が必要となる面積を、(県の)条例で1,000m2以上から500m2以上に拡大しました。
  • 豊明市は、境川流域が該当します。
  • 許可権者は、愛知県知事です。
  • 許可申請等の受付窓口は、市土木課となります。
  • 詳しくは、ホームページを参照又は、県へお問い合わせください。
    • ホームページ(境川流域総合治水対策協議会:事務局 愛知県建設部河川課)
      https://www.pref.aichi.jp/site/ryuikichisui/
    • 愛知県尾張建設事務所河川整備課(豊明市で開発を行う場合)
      〒461-0001  名古屋市中区三の丸2年6月1日
      TEL : 052-961-4498
  • 許可申請が、必要となる面積に満たない雨水浸透阻害行為を行われる方も、雨水対策にご協力いただきますようお願いします。