公有地の拡大の推進に関する法律について

1 土地の先買い制度とは

 住みよいまちづくりを行うためには、道路、公園、自転車駐車場、子育て・福祉等の公共施設などを計画的に整備するとともに、周辺の自然環境の保全に配慮する必要があります。
 地方公共団体等(愛知県、豊明市、豊明市土地開発公社など)がこれらの都市基盤整備・施設整備のために、必要な土地を取得しやすくするための一つの手法として制度化されたものが、「公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」といいます。)による土地の先買い制度です。この制度には、公拡法第4条による届出と、公拡法第5条による申出があります。

 

2 制度の内容(届出・申出)

届出制度(こんな場合には、届出が必要です)

土地の所有者が、次のような土地を売買や交換などにより有償で譲渡しようとする時は、契約締結前に市長に届け出る必要があります。

届出が必要な土地
都市計画区域内

次に掲げる土地を一部でも含む土地

  • 道路、都市公園、河川等の都市計画施設の区域内にある土地
  • 道路、都市公園、河川等の区域として決定された区域内にある土地
  • 特定土地区画整理事業、住宅街区整備事業又は生産緑地地区の区域内にある土地
200m 2 以上
一定規模以上の土地 市街化区域
5,000m 2 以上
 都市計画区域外の都市計画施設の区域内にある土地を一部でも含む土地 200m 2 以上
 届出を要しない土地

次のような土地の場合は、届出の必要はありません。

  1. 国、地方公共団体などに譲渡する場合
  2. 重要文化財の指定を受けた土地又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の届出を要する土地の場合
  3. 都市計画施設又は土地収用法等の事業の用に供するために譲渡する場合
  4. 都市計画法の開発許可を受けた開発行為に係る開発区域内の土地の場合
  5. 都市計画法の先買いの対象となる土地の場合
  6. 公拡法の届出又は申出をした土地で、県、市町村等と協議が成立しなかった等のものについて、譲渡制限期間が経過してから1年以内に届出(申出)者本人が譲渡する場合(ただし、1年以内に届出(申出)者から土地の所有権を取得した者が、有償で譲渡する場合は、届出の対象となります。)
  7. 国土利用計画法(国土法)の規定による規制区域、監視区域又は注視区域内において、同法に基づく土地取引の許可申請又は事前届出をした場合(ただし、愛知県では現在施行していません。)
  8. 農地又は採草放牧地の譲渡で、農地法第3条第1項の許可を要する場合

申出制度(申出を行うことが可能です。必須ではありません)

土地の所有者が、県や市町村等の公的機関に対して、次のような土地の買い取りを希望するときは、その旨を市長に申出ることができます。

申出ができる土地
都市計画区域内 100m 2 以上の土地
都市計画区域外 都市計画施設の区域内にある土地を一部でも含む200m 2 以上の土地

 

届出(申出)のポイント

土地所有者(1)は、譲渡する前に、豊明市役所企画政策課政策推進係(市役所本館3階)(2)に、豊明市長あての提出書類を各 1部(3)提出してください。
 届出を受けた土地について、県や市町村等が公有地として必要と判断した場合は、市長は届出がなされた日から起算して3週間以内に買取りの協議をさせていただく旨を通知します(2)。
 また、買取協議の実施の通知があった日から起算して3週間以内は、他人にその土地を譲渡することはできません。
 申出についても同様です。

(1)届出(申出)者: 
 土地の所有者(売買の場合であれば売主)

(2)届出(申出)窓口: 
 豊明市役所
 企画政策課 政策推進係 (本館3階)

(3)提出書類(各1部):

  1. 届出の場合 … 土地有償譲渡届出書
    申出の場合 … 土地買取希望申出書
  2. 当該土地の位置図(道路地図等)、周辺状況図(住宅地図等) 
  3. 面積が実測の場合は実測図

 

届出書ダウンロード

PDF形式かワード形式をダウンロードしてお使いください

<届出>

<申出>

 

税制上の優遇措置が受けられます

 届出者又は申出者は、協議の成立により、土地を県や市町村等へ売却していただいた場合は、租税特別措置法に基づき、その譲渡所得金額から、1,500万円までの特別控除が受けられます。

届出又は申出を行えば、県や市町村等が必ず買取るという制度ではありませんので、御注意ください。

 

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