国土法届出事務概要
下記の要件に該当する土地を売買等の取引した場合、届出が必要です。
根拠法令 |
国土利用計画法第23条第1項 |
目的 |
土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため
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届出要件 |
※土地売買等の取引
(例) 売買・交換・営業譲渡・地上権、賃借権等の設定 等
※適用除外となるもの
(例) 贈与、相続 ・競売・破産法、会社更生法に基づく手続きで裁判所の許可を得て行われる場合・土地収用法第15条の2の斡旋に基づく場合 ・農地法第3条第1項の許可を要するもの 等 |
対象面積 |
市街化区域:2000m2以上(一団で2000m2以上の土地も含まれる)
市街化調整区域:5000m2以上(一団で 5000m2以上の土地も含まれる)
都市計画区域外:10000m2以上(一団で10000m2以上の土地も含まれる) |
届出義務者 |
権利取得者(売買の場合は買主) |
届出期限 |
契約を締結した日から起算して2週間以内 |
届出書類 |
以下の書類を各2部提出してください。
賃貸借契約などについては契約ごとに届出が必要ですが、所有権移転のみ例外的にまとめることが可能です。
1.土地売買等届出書 2部
下記、関連ページ「愛知県土地水資源課 国土利用計画法 届出制度 」 のページから入手可能です。)
2.土地取引に係る契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
3.土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
届出に係る土地が市街化区域に所在する場合に限り、図面の提出は任意です。
※省略する場合は、以下の「4.土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面」に届出地の位置を確実に把握できるよう駅や主要道路、公的機関等の目印となる施設等を可能な限り含めてください。
4.土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(平地の場合、住宅地図でも可)
5.土地の形状を明らかにした図面(公図、測量図等)
※ 3~5については、対象地の位置を朱書きすること。
6.委任状 2部
下記、関連ページ「愛知県土地水資源課 国土利用計画法 届出制度」 のページから入手可能です。)
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通知(県) |
勧告又は不勧告 届出受理をした日から起算して3週間以内 |
関連ページ
愛知県都市計画課 国土利用計画法に基づく届出・申出制度