自衛官等募集事務は、自衛隊法第97条において法定受託事務と定められています。

豊明市では、自衛隊法施行令第120条に基づく防衛大臣からの依頼に応じて、豊明市に住民登録がある日本人住民のうち、その年度に18歳になる方の情報(氏名、住所、性別、生年月日)を提供しています。

情報提供の根拠

自衛官等募集事務については、市町村の法定受託事務と定められており、自衛隊法施行令第120条には「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し、必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定されています。この法令を根拠に、防衛大臣から各市町村に対し、募集対象者情報の提供について依頼がされています。

個人情報保護法との関係

個人情報保護法第69条第1項では、法令に基づく場合は個人情報を提供することができる旨を規定しています。また、国の個人情報保護委員会は、個人情報保護法における自衛官等募集対象者情報は、自衛隊法施行令に基づく事務であり、個人情報保護における個人情報の「利用及び提供の制限」の例外に該当するとの見解を示しています。そのため、自衛隊への自衛官等募集対象者情報の提供は、個人情報保護法においても特段の問題はなく、法律に基づく適正な手続きとなります。

自衛隊への情報提供を希望されない方の申請(除外申請)について

自衛隊への情報提供を希望されない方は、申請をいただくことにより、自衛隊へ提供する情報から除外します。

DV支援措置等対象者は、提供する情報から除外するので、申請の必要はありません。

除外申請の対象者

豊明市に住民登録がある日本人住民の方のうち、情報提供を行う年度に18歳に到達する方

(令和6年度:平成18年4月2日から平成19年4月1日生まれの方)

除外申請の受付期間

情報提供を行う年度の 4月1日~5月31日の8時30分から17時15分(開庁日のみ)

※郵送申請の場合は、5月最終開庁日17時15分までに必着

除外申請の方法

  • 窓口へ提出  豊明市役所 総務課(新館1階)へ
  • 郵送により提出  〒470-1195 豊明市新田町子持松1-1 豊明市役所 総務課 

必要書類

  • 対象者本人が申請する場合

 ・除外申請書

 ・対象者本人の確認書類の写し(健康保険証、マイナンバーカード(おもて面)、旅券、運転免許証等)

  • 法定代理人が申請する場合

 ・除外申請書

 ・対象者本人の確認書類の写し(健康保険証、マイナンバーカード(おもて面)、旅券、運転免許証等)

 ・法定代理人の本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(おもて面)、旅券等)

 ※対象者本人と法定代理人が同一世帯でない場合は、対象者本人との関係がわかる書類

 (戸籍謄本、成年後見登記に関する登記事項証明書等)

  • 法定代理人以外の代理人が申請する場合

 ・除外申請書

 ・対象者本人の確認書類の写し(健康保険証、マイナンバーカード(おもて面)、旅券、運転免許証等)

 ・代理人の本人確認書類写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(おもて面)、旅券等)

 ・委任状の原本(対象者本人が署名又は記名押印したもの)

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