個人情報保護制度は、 実施機関が保有するすべての個人情報について、適正な取扱いルールを定めるとともに 、本人が自分の情報を確認するために開示請求、訂正請求、 利用停止請求などの権利を明らかにするものです。
 

対象となる個人情報

 実施機関が保有する公文書(電磁的記録を含む。)に記載されている個人情報 (個人に関する情報で、氏名、生年月日等により、特定の個人を識別することができるもの)
   

開示請求者 (本人と確認できる、写真の貼ってある証明書の提示が必要となります。)

  • 個人情報の本人
  • 未成年者又は成年被後見人の法定代理人
   

実施機関の義務

  • 個人情報取扱事務登録簿の作成、公表
  • 保有の制限(思想、信条等に係る個人情報の取扱制限を含む。)
  • 適正な取得
  • 利用目的の明示
  • 安全性・正確性の確保
  • 目的外利用及び提供の制限
  • 個人情報の提供を受ける者に対する措置の要求
  • オンライン結合の制限
   

個人情報の開示、訂正及び利用停止請求権

(1)開示請求権

 実施機関が保有する公文書に記録された自分の個人情報について、開示を請求することができます。ただし、次に掲げる情報のいずれかが含まれている場合は、その部分については開示することができません。
 ア 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
 イ 開示請求者以外の個人に関する情報 
 ウ 法人等に関する情報
 エ 個人の評価、診断、選考、指導などに関する情報
 オ 公共の安全に関する情報
 カ 審議、検討、調査研究などに関する情報
 キ 調査、取締りなどの事務事業に関する情報
 ク 法令等の規定により、本人に開示することができない情報

(2)訂正請求権

 開示を受けた自分の個人情報について事実と異なっていると思われるときに、訂正を請求することができます。

(3)利用停止請求権

 開示を受けた自分の個人情報について、実施機関が適法に取得していないとき、事務に必要な範囲を超えて保有しているとき、不当に利用目的以外の目的で利用され、又は提供されている ときに、利用や提供の停止等を請求することができます 。
   

開示の決定・実施

  • 開示請求から15日以内に全部を開示するか、一部を開示するか、または全部を不開示にするかを検討して、請求者にその決定を通知書でお知らせします。ただし、やむを得ない理由で開示の決定を延長するときは、延長する理由と期間を通知書でお知らせします。
  • 開示は、閲覧していただきます。
  • 開示の閲覧は、無料ですが、写しの必要な方は、コピーの交付1枚10円です。(A3版まで)
   

不服申立て

 不開示決定に納得出来ない場合には「行政不服審査」という制度があります。不開示の決定を受けた日から3月以内に実施機関に不服申立てを行うと、実施機関では、第三者からなる「豊明市個人情報保護審議会」に諮問し、その答申を尊重して再び開示・不開示の決定を行います。
   

罰則

 職員等による個人情報の不正な提供や収集については、罰則(最高で2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が課せられます。また、偽りその他不正な手段により、個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処せられます。