令和3年9月修正掲載
都市機能誘導区域外における届出必要行為
豊明市立地適正化計画に定める都市機能誘導区域外へ、以下の行為を行う場合、届出が必要となります。
開発行為
- 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発を行おうとする場合
•開発行為とは
主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を指します。
下記のページも参考にしてください
開発行為(クリックすると別のページへ移動します。)
建築行為等
- 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
- 建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
- 建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合
届出書類について
都市機能誘導区域外において、届出が必要な行為をする場合、行為の区分に応じ、必要な届出書及び添付書類を各1部提出してください。
なお既に届出を行った行為について、その内容を変更する場合についても、変更に係る部分に着手する30日前までに届出をしてください。
それぞれの行為の届出に必要な書類は以下のとおりです。
開発行為
- 届出様式第1
- 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面(縮尺1,000分の1以上)
- 設計図(縮尺100分の1以上)
- その他参考となるべき事項を記載した図書(例:位置図等)
建築行為等
- 届出様式第2
- 敷地内における建築物の位置を表示する図面(配置図)(縮尺100分の1以上)
- 建築物の2面以上の立面図(縮尺50分の1以上)
- 各階平面図(縮尺50分の1以上)
- その他参考となるべき事項を記載した図書(例:位置図等)
届出内容の変更
- 届出様式第6
- 当初届出の変更部分がわかる書類(変更前と変更後の書類)
届出様式
届出様式第1(docx 23KB)
届出様式第2(docx 27KB)
届出様式第6(docx 22KB)
※委任状は、委任者が個人の場合、自署または記名押印してください。法人の場合、代表者印または社印を押印してください。