納入事業者等への代金振込方法の変更について
市へ請求をいただいた事業者への支払いについて、これまでは請求書1件ごとに口座振込を基本としてきましたが、令和6年10月より同一の事業者からの請求については、支払日ごとに事業者単位でまとめて、総額を一括して口座振込を行うことに変更させていただきます。
このことに伴って、以下に該当する事業者につきましては、支払い日ごとの内訳の確認用に口座振込通知書を発行いたします。
該当する事業者はご確認いただきますようお願いいたします。
口座振込通知書の発行対象となる事業者
・1回の支払い日に、10件以上の請求書に対しての支払いがある事業者
・ひと月の全ての支払い日を対象に、合計して25件以上の請求書に対しての支払いがある事業者
なお、上記の条件を満たさない事業者につきましても、口座振込通知書の発行は対応いたしますのでご相談ください。
※ 請求内容の詳細確認等につきましては、従来どおり納入先の担当課へお問い合わせください。