本市の管理する資金について、安全でかつ有利な公金管理に努めるため資金管理運用に関する基本方針を以下のとおり定めています。
地方自治法第235条の4の規定により地方公共団体における歳計現金等は、「最も確実かつ有利な方法によりこれを保管しなければならない。」と定められている。平成12年5月の預金保険法の一部改正に伴い、公金においてもペイオフ解禁の対象となり、今後地方公共団体にも自己責任による対応が必要となる。豊明市においてもペイオフ解禁への対応が求められることから、地方自治法の趣旨を踏まえ安全で確実かつ有利な公金管理に取り組まなければならないため、資金管理運用に関する方針を次のとおり定める。
1.基本方針
資金の管理は、最も確実かつ有利な方法に加え、より一層の安全性を重視するものとし、その運用に当たっては次の点を留意しなければならない。
(1)公金が一部でも失わないこと。
(2)市民生活や地域経済に支障をきたさないこと。
2.対象資金
この方針の対象となる資金は、歳計現金、歳入歳出外現金、基金及び一時借入金とする。
3.資金収支計画の策定
資金の運用に当たっては、資金収支計画を策定し、資金収支計画に基づいて運用する。
4.資金運用方法
(1)資金の運用は、支払準備金及び基金の取崩に支障のないように運用しなければならない。
(2)資金の運用は、元本の償還が確実でなければならない。
(3)資金の運用は、預貯金運用及び債券の運用とする。
(4)満期設定のあるものについては、その満期到来日まで保有するものとする。ただし、どうしてもやむを得ない場合には、途中で解約又は売却を行うことができるものとする。
5.預貯金運用
(1)預貯金の運用は、大口定期預貯金、スーパー定期預貯金、通知預貯金、普通預貯金、決済用預金とする。
(2)預貯金の運用は、預金債権と地方債務との相殺を考え、借入金額が預貯金額を上回っている金融機関から優先的に預貯金をする。
(3)預貯金をする際には、当該金融機関の経営状況を把握し、健全性を確認のうえ、預貯金をする。
6.債券運用
(1)債券の運用は、国債、政府保証債または、地方債とする。
(2)債券の運用に当たっては、資金計画に基づき償還期間を十分考慮のうえ、債券を購入するものとする。
7.金融機関の選定
(1)預貯金運用に際し、金融機関の選定は、預金量、自己資本比率、不良債権、株価、格付けなどを十分調査し、健全性を確認のうえ行うものとする。
(2)自己資本比率は、国際業務を行う金融機関では8%以上、国内業務を行う金融機関では6%以上であること。
(3)不良債権については、不良債権比率、リスク管理債権引当率などについて調査、検討する。
(4)株価については、常に値動きに注意しその動向を把握するとともに、下落状況を監視する。
(5)格付け機関による格付けが公表されている金融機関にあっては、長期債の格付けが投資適格等級であること。
(6)財務状況に大きな変化が生ずる見込みがあると認められる金融機関は、預貯金を運用する金融機関として選定しない。
8.運用期間
(1)歳計現金、歳入歳出外現金については、1年以内とする。
(2)基金については、基金の目的に応じて決定する。
9.制度融資に係る預託金
平成17年度以降は決済用預金で預託する。(商工組合中央金庫を除く)
10.資金管理及び運用基準
預金先の選定又は債券などの運用については、別で定める「豊明市資金管理及び運用基準」に基づいて行い、安全でかつ有利な公金運用に努める。
11.公金保護体制
豊明市公金保護対策委員会において、預金先の経営状況等の把握及び破綻又は破綻を懸念される金融機関の検討と対策を行う。
一般会計、特別会計、歳計外現金及び基金の年度末における資金運用状況(pdf 67KB)