お知らせ

令和5年度10月1日より指定工事店の新規指定及び更新に手数料がかかります

国の下水道事業の広域化・共同化の方針の下、排水設備指定工事店に係る申請等の受付・審査の事務の広域化・共同化と共に代表市(名古屋市)と同様に手数料を徴収する所であります。

上記に伴い豊明市下水道条例・豊明市排水設備指定工事店規則が一部改正されます。

詳細につきましては、下記のリンクから『共同化PR用チラシ(豊明市)』と『共同化PR用チラシ(名古屋市)』をご確認ください。

下水道指定工事店制度

担当事務

下水道事業に係る計画・設計・施工・維持管理、宅内排水設備の検査、排水設備指定工事店、下水道の普及促進・啓発、下水道使用料、受益者負担金・分担金、愛知中部水道企業団との連絡調整、矢作川境川流域下水道、公営企業会計