税等の猶予・減免

1.介護保険料の減免

対象

介護保険被保険者

事業概要

主たる生計維持者の収入の減少が一定額見込まれる人に対する保険料の減免

実施期間

令和5年度分(納期限が令和6年3月31日までのもの)

問合先

長寿課TEL0562-92-1261

 

2.国民健康保険税の減免

対象

国民健康保険被保険者

事業概要

主たる生計維持者の収入が前年より減少する見込みの世帯等の保険税の減免

実施期間

令和5年度分(納期限が令和6年3月31日までのもの)

問合先

保険医療課TEL0562-92-8366

 

3.後期高齢者医療保険料の減免

対象

後期高齢者医療保険被保険者

事業概要
主たる生計維持者の収入の減少が一定額見込まれる人に対する保険料の減免 
実施期間

令和5年度分(納期限が令和6年3月31日までのもの)

合先

保険医療課TEL0562-92-8366

 

4.国民年金保険料の免除等

対象

国民年金第1号被保険者

事業概要

国民年金保険料の納付が困難な方の保険料免除

実施期間

随時

問合先

保険医療課TEL0562-92-8366

 

5.個人住民税の寄付金控除

対象

イベント等を中止した事業者に対する払戻請求権を放棄した者等

事業概要

寄付金控除の対象のうち、条例で定めるものについて税額控除の対象とする。

実施期間

令和2年または令和3年の税額控除

合先

税務課TEL0562-92-1118

 

6.住宅ローン控除の弾力化に係る個人住民税の控除

対象

住宅ローン控除対象者等

事業概要

住宅ローン控除の適用条件の弾力化の要件に該当する場合に、当該措置の対象者にも所得税から控除しきれなかった額を住民税から控除する。

実施期間

令和4年12月入居分まで期間延長

合先

税務課TEL0562-92-1118

 

7.個人住民税の減免

対象

雇用保険法の規定により基本手当の受給資格を有する人及び前年よりも収入が大幅に減少する人

※それぞれ所得金額の制限がありますので、詳細はお問い合わせください。

事業概要

個人住民税の一部を減免する。

※対象者ごとに減免額が異なりますので、詳細はお問い合わせください。

実施期間

納期限まで

問合先

税務課TEL0562-92-1118

生活支援

1.住居確保給付金

対象

離職等により経済的に困窮し、住居を失った人または住居を失うおそれのある人

事業概要

家賃額(世帯人数により上限額あり)を大家等へ代理納付する。原則3か月(一定の要件により最大9か月)。

実施期間

随時

問合先

よりそい(地域福祉課内)TEL0562-91-3018

 

2.生活困窮者自立支援相談事業

対象

生活に困窮している人

事業概要

様々な課題を抱えて困窮している人に対し、1人ひとりの状況に合わせた包括的な支援を実施

実施期間

随時

問合先

よりそい(地域福祉課内)TEL0562-91-3018

 

3.生活保護

対象

現に生活に困窮している人

事業概要

最低生活の保障と自立の助長を図ることを目的とし、困窮の程度に応じて生活費、住居費等の必要な保護を実施する。

実施期間

随時

問合先

地域福祉課TEL0562-92-1119

 

4.傷病手当金支給

対象

被用者である国民健康保険被保険者、または後期高齢者医療被保険者

事業概要

新型コロナウイルスに感染した人または発熱等の症状があり感染が疑われる人で療養のために給与の全部または一部を受けられなくなった人に対する傷病手当金の支給または支給申請の受付

適用期間(実施期間)

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で新型コロナウイルスに感染し、療養のため労務に服することができない期間(入院が継続する場合等は、最長で1年6か月まで)

保険医療課TEL0562-92-8366 

感染予防・対策

1.大金星体操(市独自)

対象

どなたでも

事業概要

自宅でできる豊明市オリジナルの大金星体操を市ホームページで公開

実施期間

令和2年3月20日から

問合先

長寿課TEL0562-92-1261