高等学校卒業程度認定試験(高卒認定試験)とは
様々な理由で高等学校を卒業できなかった人等の学習成果を適切に評価し、高等学校を卒業した人と同等以上の学力があるかどうかを認定するための試験です。
合格者には、大学・短大・専門学校の受験資格が与えられます。
また、高等学校卒業者と同等以上の学力がある者として認定され、就職、資格試験等に活用することができます。
毎年度2回程度、試験日が設けられています。
豊明市高等学校卒業程度認定試験合格支援事業とは
学力を得るために学習塾などが専門の講座を設けています。当事業は、高卒認定試験を受験するにあたり、事前に学習塾などで勉強した場合の経費や試験にかかる費用を支援する制度です。
当制度は、就労を支援することを目的とし、高卒認定試験に合格することが就労に必要な条件である人を対象としています。なお、ひとり親家庭の人につきましては、子育て支援課が窓口になります。
対象者
市内在住で、以下の1~4のすべてに該当する人が対象になります。ただし、高等学校卒業者、大学入学資格検定・高卒認定試験合格者、その他既に大学入学資格を取得している人は、対象となりません。
- 豊明市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業の対象者でない人。
- 支給対象者の就学経験、就業経験、技能及び資格の取得状況並びに労働市場の状況から判断して、高卒認定試験に合格することが適職につくために必要であると認められること。
- 本事業に関する申請書又は請求書を市に提出する時点において、65歳未満の人。
- 本事業に関する申請書又は請求書を市に提出する時点において、非課税世帯であること。
支援の内容・申請方法
1.対象講座の指定
受講したい講座が決まったら、あらかじめ対象講座の指定を受ける必要があります。受講開始日以前に、下記書類を豊明市地域福祉課へ提出してください。
審査の結果は、市にて審査後、講座指定通知書または講座指定却下通知書にてお知らせします。
【提出書類】
【添付書類】
- 戸籍全部事項証明書
- 住民票の写し(世帯全員)
- 非課税証明書(世帯全員)
- 対象講座の受講期間や金額等が分かる書類(パンフレット等)
2.受講開始時給付金
対象講座の受講を開始したときに支給します。
支給額(通信制の場合)
対象講座の受講にかかった費用の40%を基準とし、10万円を上限とします。ただし、4千円を超えない場合は支給しないものとします。
支給額(通学又は通学及び通信制併用の場合)
対象講座の受講にかかった費用の40%を基準とし、20万円を上限とします。ただし、4千円を超えない場合は支給しないものとします。
申請から給付までの流れ
受講開始日から起算して30日以内に、下記書類を豊明市地域福祉課へ提出してください。
【提出書類】
- 支給申請書が提出されましたら、市にて審査し、支給決定通知書または却下通知書にて通知します。
- 支給決定通知書が届きましたら、速やかに「豊明市高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金請求書(様式第7号)」(docx 19KB)を豊明市地域福祉課へ提出し、給付金を請求してください。
- ご指定の口座へ給付金を振り込みます。
3.受講修了時給付金
対象講座の受講を修了した場合に支給します。
支給額(通信制の場合)
対象講座の受講にかかった費用の50%に相当する額から、受講開始時給付金として支給した額を差し引いた額とします。ただし、受講開始時給付金と受講修了時給付金の合計が12万5千円を超える場合においては12万5千円とし、4千円を超えない場合は支給しないものとします。
支給額(通学又は通学及び通信制併用の場合)
対象講座の受講にかかった費用の50%に相当する額から、受講開始時給付金として支給した額を差し引いた額とします。ただし、受講開始時給付金と受講修了時給付金の合計が25万円を超える場合においては25万円とし、4千円を超えない場合は支給しないものとします。
申請方法
受講修了日から起算して30日以内に、下記書類を豊明市地域福祉課へ提出してください。
【提出書類】
- 支給申請書が提出されましたら、市にて審査し、支給決定通知書または却下通知書にて通知します。
- 支給決定通知書が届きましたら、速やかに「豊明市高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金請求書(様式第7号)」(docx 19KB)を豊明市地域福祉課へ提出し、給付金を請求してください。
- ご指定の口座へ給付金を振り込みます。
4.合格時給付金
受講修了時給付金の支給を受けた人が、受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験の全科目合格した場合に支給します。
支給額(通信制の場合)
対象講座の受講ににかかった費用の10%を基準とします。ただし、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の合計が15万円を超える場合においては15万円とします。
支給額(通学又は通学及び通信制併用の場合)
対象講座の受講にかかった費用の10%を基準とします。ただし、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の合計が30万円を超える場合においては30万円とします。
申請方法
文部科学省から送付された高卒認定試験の合格証書に記載されている日から起算して40日以内に、下記書類を豊明市地域福祉課へ提出してください。
【提出書類】
- 支給申請書が提出されましたら、市にて審査し、支給決定通知書または却下通知書にて通知します。
- 支給決定通知書が届きましたら、速やかに「豊明市高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金請求書(様式第7号)」(docx 19KB)を豊明市地域福祉課へ提出し、給付金を請求してください。
- ご指定の口座へ給付金を振り込みます。