平成25年に国が行った生活保護の生活扶助基準改定については、令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る判断の過程および手続に過誤、欠落があった」として、当時の保護変更決定処分が取り消されました。
これを受け、国では、違法とされた生活扶助基準について新たな水準を設定し、差額分を当時の生活保護受給者に対して追加給付する方針を決定したことから、豊明市においても、国が示す基準に基づき、該当する生活保護受給者に追加給付を行います。
給付対象世帯
平成25年8月から平成30年9月までの間に、豊明市で生活保護を受給したことがあるすべての世帯
このほか、平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、入院患者日用品費、期末一時扶助、障がい者加算等を受給した世帯も対象になります。
注:現在、生活保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象になります。
ただし、亡くなられた方は、生活保護費の追加給付の対象となりません。
支給額
生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額
新たな基準改定(▲2.49%)を適用した場合の額と、従前のデフレ調整(▲4.78%)に基づいて支給されていた額との差額を追加給付します。
注:支給額は、当時の年齢、世帯人数、生活保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。
申請手続および支給時期
生活保護受給中の世帯
支給手続(申出)は不要です。
現在、生活保護費の受給先になっている口座に直接支給します。(支給時期:令和8年8月末までに支給予定)
現在、生活保護を受給していない世帯
生活保護を受給していた期間に世帯主であった者からの申出が必要です。下記の申し込み期間中に必要書類等を提出してください。
申出書(pdf 278KB)
注:平成25年8月以降の期間において、豊明市以外の自治体で生活保護を受給していた世帯は、当時生活保護を受給していた自治体への申出が必要です。
対象者
平成25年8月から令和8年3月までの間に豊明市で生活保護を受給したことがある世帯
提出書類
- 当時生活保護を受給していた世帯主及び世帯全員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し(外国籍の方は世帯全員の住民票の写し)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 本人名義の預貯金通帳の写しまたはキャッシュカードの写しなど
- 申出書一式
注:申出書類中のチェックリストにてチェックを行ってお手続きください。
注:その他、世帯の状況によって追加の書類をご提出いただく場合があります。
注:書類の取得費用は自己負担になります。給付額より取得費用が多くなる場合もあるためご注意ください。
申し込み
令和8年8月1日~令和9年7月31日の間に豊明市役所地域福祉課へ必要書類を提出
郵送(消印有効)及びマイナポータルでの提出可
相談先
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)
- 電話番号:0120-179-445
- 受付時間:平日 9時~17時
外部リンク
【厚生労働省】平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター