監査の種類について
1 定期的に行う監査等
定例監査(地方自治法第199条第4項)
市の財務事務や経営に係る事業の管理が、法令に基づき適正に行われているかなどについて、期日を定めて 実施するものです。
決算審査(地方自治法第233条第2項及び地方公営企業法第30条第2項)
市長から依頼された前年度の決算書の内容について審査するものです。
基金運用状況審査(地方自治法第241条第5項)
基金が目的に沿った運用をされているか、計数は正確か、会計処理は適正かについて審査するものです。
財政健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条、第22条)
4つの財政健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)等について審査するものです。
現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項)
会計管理者の保管する現金等の残高と事務処理や出納関係資料等の記載数値が正確であるかどうかを毎月期日を定めて検査するものです。
2 必要があると認められるときに行う監査
行政監査(地方自治法第199条第2項)
市の行政運営全般について適正及び効率性・能率性の確保等の観点から監査実施するものです。
財政援助団体等の監査(地方自治法第199条第7項)
市が補助金、負担金等の財政的援助を与えている団体等に対し、その補助金等が正しく使われているかどうかについて実施するものです。
3 その他の監査
住民監査請求に基づく監査 (地方自治法第242条)
市民が、市長又は市職員等による違法・不当な財務会計上の行為(原則1年以内の公金の支出・財産の管理・契約) 又は怠る事実があると思われるとき、監査委員に対し監査するよう請求し、その内容に ついて実施するものです。
その他
上記のほか、地方自治法に定める監査として以下のものがあります。
- 随時監査(地方自治法第199条第5項)
- 市長の要求による監査(地方自治法第199条第6項)
- 住民の直接請求による事務監査(地方自治法第75条)
- 市議会の請求による監査(地方自治法第98条第2項)
- 指定金融機関等に対する監査(地方自治法第235条の2第2項及び地方公営企業法第27条の2第1項)
- 職員の賠償責任に関する監査(地方自治法第243条の2の2第3項及び地方公営企業法第34条)