法人事業者の方の対応
マイナンバー制度の導入より、法人も従業員等からマイナンバーを取得し、行政機関に各種届出を行う者として全ての従業員等のマイナンバーを収集・管理する必要があります。
従業員等のマイナンバーの収集して何を行うの?

27年10月以降、住民登録されている方にマイナンバーが通知されます。
各法人事業者の方は臨時従業員・アルバイト従業員の方を含む従業員本人の他、配偶者、扶養家族のマイナンバーを取得することとなります。
ここで取得したマイナンバーは、税務署に提出する源泉徴収票などの法定調書、または健康保険、厚生年金、雇用保険などの書類に記載し提出していただくこととなります。
従業員等からのマイナンバーの収集方法は?
従業員等からマイナンバーを収集する際は、なりすましを防止するため本人確認を行うこととなっています。
以下を参考に「マイナンバーの確認(正しい番号であることの確認)」と「身元(実在)の確認(番号の正しい持ち主であることの確認)」を行ってください。
- マイナンバーの確認(正しい番号であることの確認)
- 身元(実在)の確認(番号の正しい持ち主であることの確認)
マインバーカードをお持ちの場合(マイナンバーカードは両方の確認が可能)
マイナンバーカードをお持ちでない場合
(マイナンバーの確認と身元確認に、それぞれ証明書等が必要)
※ 上記が困難な場合は健康保険の被保険者証と年金手帳など、2つ以上の書類で確認 など
※ 人違いでないことが明らかであると個人番号利用事務実施者が認めるときは、、身元(実在)確認書類は要しない
更に詳細な内容は本人確認の措置で確認してください。
注)マイナンバーを取得する際は、利用目的を特定して明示する必要があります。
(例)「源泉徴収票作成事務」「健康保険・厚生年金保険加入等事務」
なお、源泉徴収や年金・医療保険・雇用保険など、複数の目的で利用する場合はまとめて目的を示しても構いません。
マイナンバーが記載された申告書等の提出期限は?
税務関係書類へのマイナンバーの記載及び提出時期は該当する書類によって異なります。
申告書は・・・
- 平成28年1月1日の属する年分
- またはそれ以降に開始する事業年度分から
申請書・届出書は・・・
平成28年1月1日以降に提出する書類から
健康保険・厚生年金保険に関する資格所得届出書等は・・・
平成29年1月から記載
詳しくは国税庁のHP、あるいは厚生労働省のHPをごらんください。
税の関係の提出書類は変わるの?
申告書等へのマイナンバーの記載のほか、例えば源泉徴収票では、「支払者のマイナンバー」または「法人番号」を記載することとなります。
法人番号とはなんですか?
マイナンバー制度で個人に番号をつけるだけではなく、法人にも番号をつけることとなります。
法人番号は(13桁)で、個人番号と異なり自由に利用可能です。
法人番号を使うことで、法人の最新の名称・所在地の把握できたり、法人番号を活用した新たなサービスが広がることとなります。
詳しくは→→→(外部リンク)
わからないことがあったらどこへ聞けばいいの?
法人番号に関するお問い合わせ
0120-053-161(無料)
平日 8時45分~18時00分 (土・日曜日、祝日、年末年始を除く)
一部IP電話等で繋がらない場合は、03-5800-1081におかけください。(通話料金がかかります)
関連リンク
デジタル庁ホームページ