マイナンバー制度ってなに?

国の行政機関や都道府県・市町村などの間の情報のやり取りをスムーズに進めることで、マイナンバーの画像その1

行政の手続きを簡素化したり、本当に行政サービスを必要としている方をきちんと支援したり、行政の無駄をなくしたりするために作られた制度です


 

「マイナンバー」ってなに・・・?

1)マイナンバー (個人番号)

 住民登録のある全ての方が1人に1つの番号(12桁)を持つことになります。これがマイナンバー(個人番号)です。

 マイナンバーは、漏えいなどで不正に使われるおそれがある場合を除いて一生変更されません。

 

2)通知カード

 みなさんにマイナンバーを通知するためのカードで、券面には、氏名・住所・生年月日・性別とマイナンバーが記載されています。(身分証明書として利用することはできません)

マイナンバーの画像その2 

3)マイナンバーカード (個人番号カード)

上の通知カードが送付された後に、顔写真を添えて申請することで平成28年1月以降に受け取ることができます。

(この申請は任意です。)

券面には、氏名・住所・生年月日・性別とマイナンバー及び顔写真が表示されます。

また、ICチップも搭載されており、この中に電子申請のための電子証明書が記録されています。

身分証明書として利用できるほか、e-Taxなどの各種電子申請を行うことができます。

          

個人番号カードのイメージ

  マイナンバーの画像その3マイナンバーの画像その4

 

マイナンバー制度が始まると何が変わるの?

 

マイナンバーの画像その5

1) 面倒な手続きが簡単になります (利便性の向上)

 各種手続き時に必要となる身分証明書や課税証明書などの添付書類の省略や簡素化ができるようになるため、法律や市の条例で定めらた手続きについては申請時の負担が軽減されます。

 

2) 手続きが正確で早くなる (行政の無駄の削減)

 他の市町村や国の行政機関での業務の連携が進むことで、さまざまな情報の照合や転記、入力に要している時間が短縮され、手続きが正確でスムーズになります。

 

3) きめ細かな行政サービスと不正受給の防止 (公平な社会の実現)

 国の行政機関や都道府県・市町村などが所得や行政サービスの受給状況を正確に確認しやすくなるため、本当に行政サービスを必要としている方をきめ細かく支援できるようになります。

 また、サービスの不正受給や不当に負担を免れることを防止します。

 

マイナンバー制度はいつから始まるの?

    マイナンバー制度は以下のようなスケジュールで実施されます。

 

  平成27年10月~    平成28年1月~      平成29年1月~      平成29年7月~

マイナンバーの画像その6

 

マイナンバーはどんなときに使うの?

 平成27年10月にマイナンバーの通知がありますが、それ以降、お勤め先の事業所からご本人及び扶養家族のマイナンバーを提示を依頼されるかと思いますので、ご提示ください。

 また、平成28年1月以降、「社会保障」、「税」、及び「災害対策」に関する役所の手続きで必要となる書類に、ご自身や扶養家族の方のマイナンバーを記入することとなります。

 なお、役所等への手続きでの主な利用場面は以下のとおりですが、マイナンバーは法律で規定されている事務の他、地方公共団体の条例で規定する事務以外は利用でき ないこととなっています。

 

主な利用場面

社会保障分野

年金の資格取得や確認・給付。雇用保険の資格取得や確認・給付、ハローワークの事務

健康保険、児童手当 など福祉分野の給付 など

税分野

税務署に提出する確定申告書、届出書、調書などに記載

災害対策分野

被災者生活再建支援金の支給など

 

個人情報が一元管理されるのではないですか?

一元管理

個人情報を機関が保有する中央のデータベース等に集約し、一元的に管理を行う

分散管理

健康保険組合が市町村に対して地方税情報の提供を求めた場合

マイナンバーの画像その7

個人情報は一元管理とはせず、従来どおり、年金情報は年金事務所、地方税情報は市町村役所・役場といったように分散して管理します。他の機関の情報が必要なときはみなさんに 代わって情報保有機関に情報照会します。

 

プライバシーの保護は大丈夫?

マイナンバーの漏えいを防ぐために法律でさまざまな方法が定められています。例えば法律で決められた目的以外にマイナンバーを使用できないほか、他人のマイナンバーを不正に入手したり他人に提供したりすると厳しく処罰されます。

また、マイナンバーカードには個人の情報や病気の履歴などの機微な個人情報は記録されないため、マイナンバーカード1枚から全ての個人情報がわかってしまうことはありません。

 

 また、社会保障・税番号制度の導入にあたり、市では個人情報の保護を目的とした特定個人情報保護評価(PIA)を行っています。

 詳しいことは→

 

法人への影響は何かあるのですか

 事業者への影響は・・・

  

わからないことがあったらどこへ聞けばいいの?

 「通知カード」、「個人番号カード」に関することやその他マイナンバー制度に関するお問い合わせ

 

マイナンバー総合フリーダイヤル

 0120-95-0178 (無料) 

 平日 9時30分~ 20時00分

土曜・日曜日、祝日   9時30分~17時30分 

(年末年始12月29日~1月3日を除く)

  • 音声ガイダンスに従ってお聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
  • 既存のナビダイヤルも継続して設置しており、こちらの音声案内でもフリーダイヤルを紹介しています。

一部IP電話等で上記ダイヤルにつながらない場合  (有料)

  • マイナンバー制度に関すること           050 - 3816 - 9405
  • 「通知カード」、「個人番号カード」に関すること  050 - 3818 - 1250

 

英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル

 (英語以外の言語については、平日9時30分~20時00分までの対応)

  • マイナンバー制度に関すること           0120 - 0178 - 26
  • 「通知カード」、「個人番号カード」に関すること  0120 - 0178 - 27

 

関連リンク

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