認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について

 ※この制度では、市は公告をすることにより、登記関係者が異議を述べなかったことを証する情報提供をするだけであり、登記の正当性を認めるものではありませんので、ご注意ください。

 

概要

 平成3年の地方自治法改正により、認可地縁団体は不動産の登記名義人になることができるようになりましたが、所有する不動産の登記名義人が多数で相続人の所在が分からない等により、不動産登記法に則った手続きをとることが難しく、認可地縁団体への移転登記が進まない問題が多く存在していました。
この問題を解決するために、地方自治法に「認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例」が設けられ、一定の条件を満たした認可地縁団体が所有する不動産については、認可地縁団体が地方公共団体へ公告申請し、地方公共団体は「公告した結果異議申出がなかった」ことを証する書面を交付することで、特例により不動産の移転登記が可能になりました。
(地方自治法第260条の46)

 

本特例の要件

 次の要件を満たしていれば、移転登記困難な不動産に関して、所有権の保存又は移転の登記をするための公告を求めることができます。

 1.当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること。

 2.当該認可地縁団体が、当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること。

 3.当該不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人のすべてが、その認可地縁団体の構成員、

  またはかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること。

 4.当該不動産の登記関係者の全部または一部の所在が知れないこと。

 

特例制度の流れについて

認可地縁団体の代表者が、市長に申請する必要があります。

 

(1)申請について

 申請要件を満たしている認可地縁団体が、市へ公告申請書および必要書類を提出します。

 ・公告申請書

   所有不動産の登記移転等に係る異議申出書(docx 20KB)

 ・申請不動産の登記事項証明書

 ・申請不動産に関し、地方自治法第260条の46第1項に規定する申請をすることについて

  総会で議決したことを証する書類

 ・申請者が代表者であることを証する書類

 ・地方自治法第260条の46第1項各号に掲げる事項を疎明するに足りる資料

 

(2)市による公告手続き

 提出された資料を確認し、特例の適用を受けるための要件を満たしていると判断した場合、当該不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議のある当該不動産の登記関係者は、市長に対し異議を述べるべき旨を公告します。この場合の公告期間は3ヶ月とします。

 

(3)公告期間内に異議を述べる者が現れなかった場合

 公告した結果、登記関係者等が異議を述べなかった場合には、認可地縁団体が不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて登記関係者の承諾があったものとみなされ、公告したこと及び登記関係者が公告期間内に異議を述べなかった事を証する情報の提供します。
 この提供を受けた認可地縁団体は、申請情報(不動産登記法第18条に規定する申請情報をいう)と併せて登記所に提供すると、証する情報に記載された不動産について、所有権の保存の登記を申請することができるとともに、単独で所有権の移転の登記を申請することができます。

 

(4)公告期間内に異議を述べる者が現れた場合

 申請不動産の登記関係者等が、期間内に異議を述べたときは、豊明市長は、異議申出があったことを申請のあった認可地縁団体に通知します。
(地方自治第260条の46第4項第5号)

 

公告に対する異議申し出

 認可地縁団体が申請不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議のある登記関係者等は、公告期間内に市長に対し、異議申出書及び関係書類を提出してください。

 

(1)異議を述べることができる者(地方自治法施行規則第22条の3第1項第3号)

  1.申請不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人

  2.申請不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人

  3.申請不動産の所有権を有することを疎明する者

 

(2)異議を述べる方法

 「申請不動産の登記移転等に係る異議申出書」により豊明市長に申し出てください。

  ・申請不動産の登記移転等に係る異議申出書

    所有不動産の登記移転等に係る異議申出書(docx 20KB)

 

  添付書類

  1.申請不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の場合

   ・申請不動産の登記事項証明書

   ・住民票の写し、または戸籍の附票の写し

   ・その他、豊明市が必要と認める書類

    ※異議の内容により市が追加書類を求める場合があります。

  2.1.の相続人の場合

   ・申請不動産の登記事項証明書

   ・戸籍謄抄本

   ・住民票の写し、または戸籍の附表の写し

   ・その他、豊明市が必要と認める書類

    ※異議の内容により市が追加書類を求める場合があります。

  3.申請不動産の所有権を有することを疎明する者の場合

   ・住民票の写し、または戸籍の附票の写し

   ・所有権を有することを証明する書類

   ・その他、豊明市が必要と認める書類

    ※異議の内容により市が追加書類を求める場合があります。

 

(3)異議を述べることができる期間

  公告をしてから3ヶ月の間(公告に記載の期間)

 

(4)異議を述べることができる者が承諾すべき事項

  異議申出書に記載された事項については、その後の当事者間での協議等を円滑にするため、

  異議を述べた旨及びその内容を、申請を行った認可地縁団体に通知することを承諾してください。

 

その他

  郵送でも受付けます。公告期間の最終日消印有効です。

  なお、以後の連絡のため、必ず電話番号を記載してください。

 

現在公告中のもの

 大脇区

 (1)認可地縁団体名 大脇区

 (2)公告日 令和8年6月24日

 (3)公告第57号(PDF/1155KB)

 (4)異議を述べることができる期間 令和8年6月24日(水曜日)から令和8年9月30日(水曜日)まで