地縁による団体とは
地縁による団体とは、地方自治法の第260条の2第1項「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」と定義されます。
地縁による団体が法人格を得ることにより、不動産等を団体名義で保有し登録等をするためには、その団体の区域を包括する市町村の長の認可を受ける必要があります。
地縁による団体が法人格を得るためには
認可申請に必要な要件、書類、認可申請までの流れについては、以下のPDFファイルをご確認の上、共生社会課までお問い合わせください。
※地縁による団体の法人格取得について
認可地縁団体の申請時の流れ、提出書類について
1.区・町内会で話し合い
2.規約案、区域図等の作成
・規約例
3.設立総会の開催
4.申請の意思決定、認可必要事項の議決
・会議録(例文)
5.認可申請書類の作成
・認可申請書
・保有資産目録 または 保有予定資産目録
・同意書
6.認可申請書類の提出
・規約
・開催総会の会議録
・認可申請書
・構成員の名簿
・保有資産目録 または 保有予定資産目録
・過去の事業計画
・同意書
7.共生社会課による書類審査
8.市長による認可・告示
認可地縁団体の手引きについて(申請時、申請後の書類等)
認可地縁団体の手引き
認可地縁団体証明書・認可地縁団体印鑑登録証明書について
認可地縁団体証明書・認可地縁団体印鑑登録証明書の交付請求に係る手数料については「令和2年4月1日から、使用料・手数料の金額が変わります」を参照してください。