地方自治法第244条の6第1項において、「普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、それぞれその管理する情報システムの利用に当たつてのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなければならない。」と規定されています。
これを踏まえ、本市(市長部局)及び本市が運用・管理する情報システムを使用している以下の執行機関では、従来から策定している情報セキュリティ基本方針を「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置付け、これを公表します。
●豊明市情報セキュリティ基本方針を自治法上の方針とする執行機関
・豊明市(市長部局)
・豊明市教育委員会(豊明市教育情報セキュリティ基本方針の適用範囲を除く。)
・豊明市選挙管理委員会
・豊明市公平委員会
・豊明市監査委員
・豊明市農業委員会
・豊明市固定資産評価審査委員会