豊明市では、市民の皆さんが区、町内会などのコミュニティ活動、子ども会、PTA活動、NPO、ボランティア活動などに積極的に参加していただけるよう支援しています。そのため、そのような社会貢献的な活動に参加している方が、万一事故に遭われた場合の補償制度を設けています。この補償制度の運営は、本市が保険料全額を負担して損害保険会社と保険契約を締結して行っております。団体の皆様が、保険料を納める必要はありません。
豊明市市民活動総合補償制度のご案内(pdf 410KB)
補償の概要
この補償制度は、市民活動中に偶然に発生した事故に対処するため、賠償責任事故補償と傷害 事故補償・特定疾病の2つの保険により構成されています。
賠償責任事故補償
市民活動の主催者や活動に従事する者が、市民活動に伴い、誤って第三者の身体・財物に損害を与え、 法律上の賠償責任を負った場合に支払われる補償です。
たとえばこんな場合・・
- 運動会のテントが倒れ観客にケガをさせた!
- ボランティアで台車で者を運んでいるとき、通行人に当たってケガをさせた!
- イベント用に借用していたテントを破ってしまった!
傷害事故補償・特定疾病
市民活動中「急激かつ偶然な外来の事故」によってケガをした場合に支払われる補償です。
たとえばこんな場合・・
- 町内運動会にてアキレス腱を切った!
- 清掃ボランティアで公園の草刈中、カマで指を切った!
※特定疾病とは細菌性食中毒、O-157、熱射病等を言います。新型コロナウイルスCOVID19の感染による疾病は対象になりません。
補償の対象となる活動
市民及び市内に活動の拠点を置く市民団体が、無報酬(実費弁償含む)で行う自主的な社会貢献活動
市民活動の区分
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活動内容
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指導者等
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参加者
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市主催事業に関する活動 |
ごみゼロ運動などの市民活動型の事業 |
○ |
○ |
防災訓練などの訓練活動 |
○ |
○ |
豊明まつりなど市長が定めた特別な事業 |
○ |
○ |
講演会などの一般的な文化行事 |
○ |
× |
市民歩け歩け運動などのスポーツ・レクリエーション的行事 |
○ |
× |
市が推進するボランティア活動 |
アダプトプログラム、フラワーボランティアなどの公共施設美化活動など |
○ |
○ |
文化会館、図書館、学校、児童館などの運営補助活動など |
○ |
○ |
地域社会活動 |
区・町内会・自治会活動(広報配布、運動会、盆踊り、敬老会など) |
○ |
○ |
老人会活動など |
○ |
○ |
青少年健全育成活動 |
子ども会、PTA活動 |
○ |
○ |
青少年健全育成推進委員会等が行う活動など |
○ |
○ |
公益活動 |
高齢者、障害者援護などの福祉活動 |
○ |
○ |
自然保護などの環境保全活動 |
○ |
○ |
その他の公益活動 |
○ |
○ |
ただし、下記のものは対象になりません。
- 社会教育活動(スポーツ・リクリエーション活動、文化活動などもっぱら親睦、自己の技能等の向上を目的とするもの)
- 会員同士の慰労を目的とした活動(懇親会・慰労会など) や自助活動
- 政治、宗教、営利を目的とした活動
指導者等とは?
市民団体において活動の計画立案及び運営の指導的地位にあるもの並びに市民活動の実践に責任を負う者をいいます。
参加者とは?
市民活動の参加者及び市が主催する市民活動に準ずる事業の参加者をいう。
注意)単なる見学者や来場者又はサービスを受ける者は補償の対象になりません。
補償の対象とならない事故(主なもの)
1.賠償責任事故補償
- 故意又は重大な過失による損害
- 洪水、地震等天災による損害
- 同居の親族に対する賠償責任
- 自動車の所有・使用・管理に起因する賠償責任 等
2.傷害事故補償・特定疾病
- 故意、自殺行為、犯罪行為、闘争行為による事故
- 無資格運転、酒酔い運転による事故
- 脳疾患、疾病(特定疾病を除く)、心神喪失による事故
- 頚部症候群(むちうち)、腰痛、その他医学的他覚所見のないもの
- ハングライダー等危険なスポーツによる損害 等
補償内容
1.賠償責任事故補償
事故の種類 |
支払限度額 |
身体賠償事故 |
1人につき 1億円
1事故につき 1億円 |
財物賠償事故 |
1事故につき 1億円 |
保管物賠償事故 |
1事故につき 100万円 |
※補償する額は、1事故につき1,000円を自己負担額とする。
※市民団体、指導者等が所有し、使用し、若しくは管理する車両による事故は対象となりません。
2.傷害事故補償・特定疾病
事故の種類 |
補償金額 |
死亡補償 |
300万円 |
後遺障害補償 |
300万円を限度として保険契約に定める額 |
入院補償(日額) |
3,000円 |
手術補償(日額) |
手術の種類に応じて3万、6万、12万円 |
通院補償(日額) |
2,000円 |
補償制度を利用するには?
- 区・町内会:区・町内会の活動として行うものは事前の登録は必要ありません。
- 子ども会、老人会、PTA等:区・町内会に承認されている活動については事前の登録は必要ありません。しかし、名簿・規約・年間事業計画書・活動スケジュール・活動出席名簿などの必要書類を常日頃から備えておいてください。
- それ以外の市民活動団体:ボランティアグループやNPO等は、事前に登録した団体が補償の対象になります。事前に電子申請または共生社会課窓口で登録をしてください。(必要書類:団体の会則、活動内容、財政状況などが分かるもの)。
※市民活動団体:主に市民により構成された市内に活動拠点を置く団体
※団体登録をもって、その団体のあらゆる活動が補償の対象となるわけではなく、団体が行う公益活動が対象となります。
事故が起きてしまったら・・?
活動中に万一事故が起きてしまったら、すみやかに、その活動、行事を主催した団体の代表者から、共生社会課へご連絡ください。その後、所定の事故報告書等を提出していただき、事故内容を審査し、補償制度の要件を満たしている場合は、 補償金が支払われます。
