教育委員会後援名義使用について
豊明市教育委員会では、各種団体が行う教育、文化及びスポーツなどに関する事業のうち、後援基準を満たすものと認められる場合には、後援名義の使用を認めています。以下の内容を確認の上、担当課・施設(学校教育課、給食センター、生涯学習課、図書館)に申請書等を提出してください(郵送、メール可)。
なお、担当課がわからない場合は、学校教育課にお問い合わせください。
後援の目的と基準
【目的】
健全なる生涯学習又は芸術文化及び社会体育等を振興し、育成するために各種団体等が行うこの種の事業に対して、後援の意を表し、もってその活動を支援することを目的とします。
【基準】
申請のあった事業の内容が、上記目的を達成するために必要なものであり、かつ次の1~4のいずれかに該当するものを後援します。
1.国、愛知県、愛知県教育委員会、豊明市のいずれかが主催又は後援する事業
2.学校教育法第1条に規定する学校が主催する事業
3.豊明市の補助団体が主催する事業
4.豊明市教育委員会事務局が特に必要と認めた事業
なお、上記の規定については、次の1~8のいずれにも該当する事業であるものとします。
1.教養を高め、文化及びスポーツの向上に資する事業
2.有料で行われる事業については、入場料、参加料、会費等の徴収額が実費程度である事業
3.社会的悪影響を及ぼす恐れのない事業
4.直接営利を目的としていない事業
5.政治的、宗教的及び売名的活動を意図しない事業
6.代表者、役員等の責任体制が明確である事業
7.風紀上好ましい事業
8.規模が広範囲にわたり一般市民を対象とするもので、特定の会員、地域の住民等に限られていない事業
後援の手続き
以下の書類を、事業を実施する日の30日前までに担当課に持参、郵送またはメール(郵送の場合は必着)してください。
1.後援申請書
後援申請書(PDF形式:163KB)
後援申請書(Excel形式:52KB)
2.行事等の概要がわかるもの
事業計画、事業説明書、事業概要書、パンフレット、チラシ等
3.収支計画書
4.主催団体の概要がわかるもの
規約、役員名簿等
後援の通知
事業内容を審査して後援諾否を決定し、受付から1週間~2週間程を目処に、後援通知を申請者に交付します(郵送)。ただし、審査の内容についてはこれを公表しません。また、2週間以上たっても連絡がない場合は、担当課に確認してください。
事業の報告
事業の後援を応諾した場合は、事業終了後10日以内に事業報告書を提出してください。10日以内に事業報告ができない場合は、速やかにその旨を連絡してください。
なお、提出されない場合は、次回から申請を受理しない場合があります。
【事業終了後に提出が必要な書類】
1.事業報告書
事業報告書(PDF形式:111KB)
事業報告書(Excel形式:32KB)
2.会費、入場料、受講料等があった場合には、収支決算書
3.印刷物等作成した場合は、その書類
その他詳しい資料があれば、添付ください。
後援の取消
後援することとした事業が通知後であっても、後援の主旨及び後援の基準に該当しなくなった場合は、後援の取消しを申請者に通知します。
チラシの配布等について
申請によって許可されるのは市教育委員会の後援名義の使用に限られます。市教育委員会や学校等が、ポスターやチラシを配布したり、児童生徒や教職員の出席を促すなど後援によって特別な協力を行うことはありません。