農地改良とは、優良農地にする、または田畑転換のために農地に良質な土で埋立て盛土、あるいは掘削する行為のことです。 残土処理または土砂、粘土等の採取は「農地改良」ではありません。

 豊明市では令和2年11月1日より、「豊明市農地改良に関する指導要綱」を改正いたしました。

 また、令和3年2月1日より届出書及び添付書類の提出部数を変更します。

豊明市農地改良に関する指導要綱(PDF:96KB)(令和3年2月1日から改正適用)

 市ホームページ「豊明市例類規集」に掲載されている、「豊明市農地改良に関する指導要綱」の内容の更新には時間がかかりますので、ご了承ください。

1.農地改良は、土地所有者(耕作者含む)の意思により行うものです。今回の改正により「農地改良届出書」の提出は、土地所有者(世帯員含む)または耕作者が直接行うことになります。

  1. 農地改良を行う場合は、必ず事前に農業委員会へ届出書を提出してください。
  2. 届出書提出後、農業委員会より受理書及び標識(現場掲示用)の交付を受けてから着工してください。また、周辺へ被害を与えないよう配慮して行ってください。
  3. 受理書の内容と実施内容が違う場合は、農業委員会の指導対象となります。
  4. 事業完了後、速やかに「事業完了届出書」を提出してください。

※届出書の提出は、なるべく正午から午後1時までの時間を避けてお越しくださいますようご協力をお願いいたします。

2.主な「農地改良の適用範囲・基準」は以下のとおりです。

  1. 盛土の高さは、現況の高さより1メートル以内とする。ただし、田の場合、道路の高さから30センチメートル以上低くすること。
  2. 排水用の水路に接していない畑に盛土する場合、道路の高さから30センチメートル以上低くすること。
  3. 隣接する土地が宅地の場合、盛土の高さは隣接地盤の高さまでとし、隣接地との境界から50センチメートル以上後退して盛土すること。また、届出地側で適切な排水の処理をすること。
  4. 作土を入替えする場合の掘削できる深さは、現況の高さから60センチメートル以内とすること。
  5. 埋立て、盛土に伴い法面処理が必要な場合、その法面勾配は30度以下とすること。
  6. 工事期間は3か月以内とすること。

3.その他

 届出者は、農地改良完了後、原則として3年以上農地として有効に利用すること(営農計画書の添付が必要になります)。 付近の農地、農作物、道路、水路等について損害及び被害を与えた場合、届出者の責任で補償及び復旧すること(誓約書の添付が必要になります)。

4.届出方法

提出書類

農地改良届出書(様式第1号)※正本1部と副本を届出者の人数分提出してください(令和3年2月1日から)

添付書類※届出書と同じ部数を提出してください(うち1部は原本)

  1. 位置図(都市計画基本図[1/2,500]に届出地を朱書)
  2. 公図(届出地を朱書し、隣接地の登記地目並びに土地所有者及び耕作者を記入)
  3. 届出地の登記事項証明書(3月以内)
  4. 山土等の搬入、搬出の経路図
  5. 届出地の現況平面図、計画平面図及び造成横断面図[1/500~1/1,000]
  6. 排水計画図(工事前と工事後の排水経路及び流末が確認できること)
  7. 営農計画書(様式第2号)
  8. 誓約書(様式第3号)
  9. 隣地承諾書(届出地に隣接する土地が農地である場合に限る。任意の様式での提出可。)
  10. 届出地が土地改良事業の受益地の場合は、当該土地改良区の協議済書
  11. 道路、水路等の公共用物の許可が必要な場合、その許可書の写し
  12. その他、農業委員会が必要と認める書類

5.事業完了後の報告

提出書類※1部提出してください

事業完了届出書(様式第6号)

添付書類※1部提出してください

工事完了後の現況写真 ご不明な点は、豊明市農業委員会事務局までお問い合わせください。

問合先

農業委員会事務局 TEL:0562-92-8312 E-mail:nosei@city.toyoake.lg.jp