• 印鑑登録申請の際には必ず登録する印鑑が必要です。
  • 印鑑登録の廃止・改印・紛失についても届出が必要です。
  • 本人申請の場合、代理人申請の場合ともに窓口に来た人の本人確認をしています。窓口にお越しの際は、本人確認ができる書類を提示してください。
  • 窓口の受付時間は平日午前8時30分から午後5時までです。

印鑑登録について

登録のできる人

住民基本台帳法により豊明市に登録されている人
※ただし、15歳未満の人及び成年被後見人の登記がされている人は登録できません。

登録する印鑑について

  • 登録できる印鑑は1人につき1個です。
  • 同一世帯の方がすでに登録している印鑑と同じ印影の印鑑は登録できません。
  • 登録の印鑑として適当でないと認められる印鑑は登録できません。
    例)変形しやすい材質の印鑑、印影を鮮明に表していない印鑑 、ふちが3分の1以上欠けている印鑑、文字が白抜きの印鑑、タイコ判など
 

申請方法について

申請方法によって、印鑑登録証の交付日が異なります。詳しくは以下のとおりです。

(1)本人申請の場合

  1. 下記のいずれかの書類の提示または提出のあった場合、印鑑登録証を即日交付します。
    • 官公署の発行した写真が貼付してある身分証明書

      例)運転免許証・個人番号カード・在留カード・パスポート・運転経歴証明書 等

    • 豊明市において、すでに印鑑登録をしている人からの保証書
      (保証書は印鑑登録申請書の裏面にあります。)
  2. 上記の書類が無い場合には、印鑑登録証の交付は後日となります。

    申請を受けた後、登録者本人の住民登録地に照会書(回答書)を郵送します。届いた照会書(回答書)に登録者本人が登録印の押印と内容を記入し、本人または代理人が市民課に持参してください。 窓口に来た人の本人確認をした後、印鑑登録証を交付します。

 

(2)代理人申請の場合

  • 印鑑登録証の交付は後日となります。
  • 登録者本人からの代理権授与通知書(委任状)が必要です。
  • 申請を受けた後、登録者本人の住民登録地に照会書(回答書)を郵送します。届いた照会書(回答書)に登録者本人が登録印の押印と内容を記入し 、本人または代理人が市民課に持参してください。窓口に来た人の本人確認をした後、 印鑑登録証を交付します。

回答時に必要なもの

  • 回答書
  • 窓口に来られる方の本人確認書類(※)
  • 窓口に来られる方の印鑑(スタンプ印は不可)
※ 写真付きの身分証明書をお持ちの場合は1点で足りますが、お持ちでない場合は2点(うち1点は保険証または年金手帳等)で確認させていただきます。
窓口に来る人 持参する印鑑 本人確認書類 その他の
必要書類
照会書(回答書)の送付 登録証の交付
本人 登録印 写真付き 1点

即日
本人 登録印 写真なし 2点 保証書 即日
本人 登録印 写真なし 2点 あり 後日(回答書を持参した日)
代理人
  • 登録印
  • 代理人の認印
代理人の身分証明書 代理権授与通知書(委任状 あり 後日 (回答書を持参した日)

再登録手数料について

印鑑登録証を紛失したり、登録印を変更する時など2回目以降の登録の場合、300円の再交付手数料がかかります。