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農業委員会 仕事について
1.優良農地を守り、有効利用する取り組み ~法令に基づく必須の業務~
(1)農地法に基づく業務
ア 農地の権利移動の業務
イ 農地転用の業務
ウ 小作地の所有制限の業務
エ 農地等の賃貸借解約等の業務
オ 和解の仲介の業務
カ 標準小作料の設定等の業務
キ 農地法に基づくその他の業務
(2)農業経営基盤強化促進法に基づく業務
ア 「基本構想」への意見
イ 農用地利用集積計画の決定の業務
ウ 遊休農地の有効利用への業務
エ 嘱託登記の業務
(3)特定農地貸付法・市民農園整備促進法に基づく業務
ア 特定農地貸付法の業務
イ 市民農園整備促進法の業務
(4)農業振興地域整備法に基づく業務
ア 農振整備計画の業務
イ 交換分合等の業務
ウ 特定利用権の業務
(5)土地改良法に基づく業務
ア 土地改良事業に参加の資格者認定の業務
イ 交換分合の業務
(6)特定農山村法に基づく業務
ア 所有権移転計画の決定の業務
(7)その他法令に基づく業務
ア 農地等取得資金等の業務
イ 租税特別措置法の業務
ウ 土地区画整理法の業務
2.農業振興のための取り組み ~法令に基づく任意の業務~
農地等の利用関係についてのあっせん及び争議の防止に関する業務
農地等の交換分合のあっせん、その他農地事情の改善に関する業務
農業農村に関する振興計画の樹立及び実施推進に関する業務
農業技術の改良、農作物の病害虫防除、その他の農業生産の増進、農業経営の合理化及び農業者の生活の改善に関する業務
農業生産、農業経営及び農業者の生活改善に関する調査研究の業務
農業及び農業者に関する事項についての啓発・宣伝の業務
3.意見の公表、建議、答申
農業者の利益代表機関により意見を公表、他の行政庁に建議しまたはその諮問に応じて答申する業務
農業委員会事務局
TEL:0562-92-8312
Email:
nosei@city.toyoake.lg.jp
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TEL
0562-92-1111
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(代表) FAX 0562-92-1141
開庁時間:午前8時30分~午後5時15分
(土曜日・日曜日・国民の祝日・年末年始は閉庁)
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